法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?
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「1」第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、●●●その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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「2」第百条 この憲法は、公布の日から起算して●箇月を経過した日から、これを施行する。
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「3」2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、●議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
「1」第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、●●●その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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「2」第百条 この憲法は、公布の日から起算して●箇月を経過した日から、これを施行する。
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「3」2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、●議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
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▼答え▼
1 裁判官 2 六 3 参