届出 | 簡易説明 | 詳細・関連サイト |
婚姻届 |
男性18歳以上・女性16歳以上の者が法的に夫婦となる届出。住所地・本拠地の役場に提出する。印鑑が必要。本籍地と届け出地が違う場合は戸籍謄本も必要。
まずは役所に行って用紙をもらう。 |
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■ゼクシィ ■婚姻届の書き方と婚姻届必要書類 (法務省) (グーグル検索) |
婚姻同意書 |
未成年の者が夫婦となるのに必要な届出。親の署名・押印が必要。住所地・本拠地の役場に提出する。印鑑と婚姻届が必要。本籍地と届け出地が違う場合は戸籍謄本も必要。別書類でなく、婚姻届内に記入する形でも可能。 |
(グーグル検索) |
婚姻要件具備証明書 |
外国人が日本で結婚する場合に必要。母国の在日政府機関が発行。住所地・本拠地の役場に提出する。婚姻届・戸籍謄本・印鑑が必要。 |
(グーグル検索) |
婚姻履行請求調停申込書 |
婚約後の対応に納得いかない場合に、相手方の住所地の家庭裁判所に対して提出する。また、結婚を望まない場合は「婚約履行請求の調停申込書」を提出する。二人の戸籍謄本・印鑑が必要。 |
(グーグル検索) |
婚姻無効家事調停申込書 |
婚姻届を無効にするために、相手方の住所地の家庭裁判所にに提出する。二人の戸籍謄本・婚姻届の証明書類・印鑑が必要。確定後、役所に「戸籍訂正申請書」を提出。 |
(グーグル検索) |
婚姻取消調停申込書 |
特別な理由による婚姻を取り消すために、相手方の住所地の家庭裁判所に提出する。二人の戸籍謄本・婚姻の証明書類・印鑑が必要。確定後、役所に「婚姻取消届」を提出。 |
(グーグル検索) |
婚姻届不受理申立書 |
勝手に婚姻届をだされそうな場合に、事前に役所に提出する。6ヶ月間有効。印鑑が必要。 |
(グーグル検索) |