法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?
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「1」第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される●●法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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「2」第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の●以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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「3」2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、●●の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
「1」第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される●●法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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「2」第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の●以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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「3」2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、●●の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
答えはこの先————————————-▶一般教養問題ブログ
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▼答え▼
1 特別 2 二 3 国民