【法律】日本国憲法 (35)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条 ●●の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

「2」第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条 内閣総理大臣その他の●●●●は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

「3」第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する●●●●所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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▼答え▼

1 条約  2 国務大臣  3 弾劾裁判


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