国旗及び国歌に関する法律

平成11(1999)年8月13日 法律第127号
平成11(1999)年8月13日施行(附則)

別記の図は官報を元に再構成

(国旗)
第一条
 国旗は、日章旗とする。
 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
 国歌は、君が代とする。
 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

附則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第一

日章旗の制式
一 寸法及び日章の位置
   縦   横の三分の二
   日章
    直径 縦の五分の三
    中心 旗の中心
二 彩色
   地   白色
   日章  紅色

別記第二

君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二 楽曲

入力:河原一敏
更新:1999年12月6日