国旗及び国歌に関する法律
平成11(1999)年8月13日 法律第127号
平成11(1999)年8月13日施行(附則)
別記の図は官報を元に再構成
- (国旗)
- 第一条
- 1
- 国旗は、日章旗とする。
- 2
- 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
- (国歌)
- 第二条
- 1
- 国歌は、君が代とする。
- 2
- 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附則
- (施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から施行する。
- (商船規則の廃止)
- 2
- 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
- (日章旗の制式の特例)
- 3
- 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
日章旗の制式
-
-
- 一 寸法及び日章の位置
-
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
- 二 彩色
-
地 白色
日章 紅色
君が代の歌詞及び楽曲
- 一 歌詞
-
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
- 二 楽曲
-
入力:河原一敏
更新:1999年12月6日