司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則

平成3(1991)年7月4日 司法試験管理委員会規則第1号
平成4(1992)年1月1日 施行(附則)
改正 平成10(1998)年 司法試験管理委員会規則2(平成11年1月1日施行)

第一条
 司法試験法(以下「法」という。)第八条第二項に規定する合格者の決定方法は、当該論文式による試験の合格者総数のおおむね七分の五(平成11年1月1日からは「九分の七」)に相当する部分を受験期間(受験者が平成五年以降に行われる第二次試験の短答式による試験を初めて受けた時から当該論文式による試験を受けるまでの期間をいう。以下同じ。)にかかわりなく定め、その余の部分を受験期間にかかわりなく定める合格者以外の受験者であって受験期間が三年以内であるもののうちから定めるものとする。

第二条
 第八条第二項に規定する方法による合格者の決定方法に関しては、受験者は、第二次試験の短答式による試験又は附則第四項の規定により短答式による筆記試験を免除されて受ける第二次試験の論文式による試験につき、それぞれ一の科目の受験を開始したときに当該試験を受けたものとする。

附則

 第二条の規定は、第六条第六項の規定により筆記試験を免除されて受ける平成五年におけつ第二次試験の口述試験について準用する。
 司法試験管理委員会は、平成八年に行われる第二次試験の論文式による試験において第八条第二項に規定する合格者の決定方法によるべきものとするかどうかを判定するための基準を、あらかじめ定めるものとする。


附則(平成10年10月12日 司法試験管理委員会規則2)

 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。


入力者:河原一敏