スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律

平成2年6月27日 法律第55号
平成2年6月27日ほか 施行(附則)

第二条第一項中、 「鋲」には「びょう」と振り仮名が振られている。

(目的)
第一条
 この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において「スパイクタイヤ」とは、積雪又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲(びょう)、その他これに類する物をその接地部に固定したタイヤをいう。
 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
 この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは、スパイクタイヤを装着した自動車を移動させることに伴い、当該スパイクタイヤに固定された金属鋲その他これに類する物が舗装された路面を損傷することにより発生する物質をいう。
 この法律において「スパイクタイヤの使用」とは、スパイクタイヤを装着した自動車をその本来の用い方に従い移動させることをいう。
 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十三号)第二条第一項に規定する道路及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第九項に規定する自動車道をいう。

(国民の責務)
第三条
 何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条
 国は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する啓発及び知識の普及、冬季における道路の環境の整備、スパイクタイヤに代替するタイヤ等の開発の支援、冬季における自動車の安全な運転のための教育等スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する基本的かつ総合的な施策を推進するように努めるとともに、地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
 地方公共団体は、当該地域の自然的、社会的条件に応じたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の実施に努めなければならない。

(地域の指定)
第五条
 環境庁長官は、住居が集合している地域その他の地域であって、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することが特に必要であるものを、指定地域として指定しなければならない。
 都道府県知事は、前項の指定地域(以下「指定地域」という。)の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の指定について、環境庁長官に対し、その旨の申出をすることができる。
 環境庁長官は、指定地域を指定しようとするときは、国家公安委員会その他関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、第二項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
 環境庁長官は、指定地域を指定するときは、その旨及びその区域を官報で公示するとともに、当該指定地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、当該指定地域をその地域に含む市町村の長その他の関係市町村長にその旨を通知しなければならない。
 第二項から前項までの規定は、指定地域の指定の変更又は解除のついて準用する。

(対策の実施)
第六条
 指定地域に係る都道府県は、当該指定地域のスパイクタイヤ粉じんの発生を防止するための対策として、当該指定地域の特性を考慮しつつ、知識の普及、住民の意識の高揚及び調査の実施に努めなければならない。

(スパイクタイヤの使用の禁止)
第七条
 何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める部分の道路を除く。)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。

(罰則)
第八条
 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金の処する。


附則

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の規定は平成三年四月一日から、第八条の規定は平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この法律の施行の日から貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の施行の日(平成2年12月1日)までの間においては、第二条第五項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第八項」とする。

第三条
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条の大型自動車その他の政令で定める自動車については、第七条及び第八条の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(平成5年3月31日)までの間は適用しない。

(環境庁設置法の一部改正)
第四条
 (省略)


附属法令
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律施行令
平成2年12月27日 政令371
平成3年4月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
平成3年3月28日 総理府令6
平成3年4月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成3年1月17日 環境庁告示1
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成3年2月25日 環境庁告示6
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成3年3月29日 環境庁告示17
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成3年5月31日 環境庁告示28
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成3年11月19日 環境庁告示72
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成4年1月24日 環境庁告示5
平成4年2月24日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成4年12月12日 環境庁告示86
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成4年12月21日 環境庁告示89
平成5年2月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成4年12月22日 環境庁告示90
平成5年3月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成5年2月10日 環境庁告示15
平成5年3月10日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成5年12月8日 環境庁告示97
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成6年1月27日 環境庁告示4
平成6年3月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成6年3月15日 環境庁告示28
平成6年4月15日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成7年3月1日 環境庁告示
平成7年4月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律に係る地域を指定した件
平成8年7月2日 環境庁告示35
平成9年3月1日 施行

入力者:河原一敏