スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律施行令

平成2年12月27日 政令第371号
平成3年4月1日 施行
改正 平成8年1月24日 政令第10号

根拠法令:スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年6月27日 法律第55号)

(スパイクタイヤの使用が禁止されない部分の道路)
第一条
 スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。
 トンネル内の道路
 橋の下の道路の部分
 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分
 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物が一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分
 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分

(スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車)
第二条
 第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項に規定する自動車及び同条第二項の規定により道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車とされる自動車
 道路交通法施行令第十四条の二第一項に規定する自動車のうち、除雪のために使用するもの
 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十三条に規定する自動車
 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条第一項又は大規模地震対策基本法(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項の確認を受けた自動車
 国又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の総理府令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、総理府令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境庁長官が交付する証明書を備え付けたもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法別表第四号又は第五号に掲げる身体上の障害がある者として記載されている者でその身体障害者手帳を携帯している者が運転している自動車
 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に肢体不自由の程度又は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は別表第一号表ノ三の第一款症から第三款症までである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を携帯しているものが運転している自動車


附則

(施行期日)
 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(スパイクタイヤの使用の禁止が猶予される自動車等)
 附則第三条の政令で定める自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車及び普通自動車並びにこれらの自動車にけん引される同法第二条第一項第十一号に規定する軽車両で、車両総重量が三トンを超えるものとし、附則第三条の政令で定める日は、平成五年三月三一日とする。


附則(平成3年11月19日政令第343号)

 この政令は、公布の日から施行する。


附属法令
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律施行令
平成2年12月27日 政令第371号
平成3年4月1日 施行
スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
平成3年3月28日 総理府令第6号
平成3年4月1日 施行

入力者:河原一敏