地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

昭和62(1987)年3月31日 法律第22号
最終改正 平成9(1997)年 法律15

(趣旨)
第一条
 この法律は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業についてその円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費に対する特別の助成その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。

(地域改善対策特定事業)
第二条
 この法律において「地域改善対策特定事業」とは、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号。以下「旧地域改善法」という。)第一条に規定する地域改善対策事業が実施された同条にい規定する対象地域について引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものをいう。
 国及び地方公共団体は、協力して、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するように努めなければならない。

(特別の助成)
第三条
 地域改善対策特定事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、三分の二の割合をもつて算定するものとする。
 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として三分の二を下回る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを三分の二とするものとする。

(地方債)
第四条
 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。

(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第五条
 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

附則(抄)

第一条
 第二項本文及び第三項本文の規定にかかわらず、特定事業のうち次に掲げる事業(以下「経過措置対象事業」という。)については、この法律の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし平成十三年以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十四年度以降の年度に支出されるべきものとされる国の負担又は補助及び平成十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十四年度以降の年度に繰り越されるものにより実施さっる経過措置対象事業については第三条から第五条までの規定、平成九年度から平成十三年度までの間に経過措置対象事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については同条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
 平成八年七月二十六日までに着手した事業(同日までに当該事業につき建設大臣による補助金の交付の決定その他これに準ずるものとして政令で定める措置がなされたものを含む。)であつて平成九年三月三十一日においてその工事を感量していないもので政令で定めるもの
 前号に掲げるもののほか、平成八年度以前の実施状況等に照らし平成九年度以降においても実施することが特に必要と認められるものとしれ政令で定めるもの
 前項ただし書に定めるもののほか、平成十四年三月三十一日において、現に経過措置対象事業のうち教育の充実に関する事業で政令で定めるものにより奨学金の貸与を受けている者について、同項本文に規定する期間の経過に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


入力者:河原一敏