商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の許諾の権利の期間を定める政令

昭和59(1984)年4月17日 政令第106号
昭和59(1984)年4月17日 施行(附則)
昭和60(1985)年1月 廃止(昭和59年法律46)

根拠法令:商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和58年法律76)第4条第1項

 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める期間は、一年とする。

附則

 この政令は、法の施行の日(昭和五十九年六月二日)から施行する。


入力者:河原一敏