元号法
昭和54(1979)年6月12日 法律第43号
昭和54(1979)年6月12日 施行(附則)
1
元号は、政令で定める。
2
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
昭和の元号は、
本則第一項
の規定に基づき定められたものとする。
附属法令
元号を改める政令
昭和64年1月7日 政令1
平成元年1月8日 施行
入力:河原一敏 更新:1999年12月13日