人質による強要行為等の処罰に関する法律

昭和53年5月16日 法律第48号
昭和53年6月5日 施行
改正 昭62法52、平7法91

(人質による強要等)
第一条
 人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
 前項の未遂罪は、罰する。

(加重人質強要)
第二条
 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質として、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。

第三条
 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。

(人質殺害)
第四条
 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。

(国外犯)
第五条
 第一条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に、前三条の罪は、同法第二条の例に従う。

附則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 (省略)(他法律の改正)

刑法(明治四十年法律第四十五号)(抄)
(すべての者の国外犯)
第二条
 この法律は、日本国内外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。(以下略)
(国民の国外犯)
第三条
 この法律は、日本国内外において次に掲げる罪を犯したすべての日本国民に適用する。(以下略)
(公務員の国外犯)
第四条
 この法律は、日本国内外において次に掲げる罪を犯したすべての日本国の公務員に適用する。(以下略)
(条約による国外犯)
第四条の二
 前三条に規定するもののほか、この法律は、日本国内外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰するべきとされているものを犯したすべての者に適用する。

入力者:河原一敏