新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令

昭和47年3月6日 政令第27号
昭和47年3月6日 施行
改正、昭50-政22、昭57-政163、昭60-政19、平3-政202

根拠法令: 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一部を改正する法律(昭和45年5月18日 法律第71号)附則第一条
 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第一項ただし書の政令で定める区間は、次の表の上(左)欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。

大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道のうち大阪市と岡山市とを連絡する区間昭和四十七年三月十五日
大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道のうち岡山市と福岡市とを連絡する区間昭和五十年三月十日
東京都と青森市を連絡する新幹線鉄道のうち大宮市と盛岡市とを連絡する区間昭和五十七年六月二十三日
東京都と新潟市を連絡する新幹線鉄道のうち大宮市と新潟市とを連絡する区間昭和五十七年十一月十五日
東京都と青森市を連絡する新幹線鉄道のうち千代田区と大宮市とを連絡する区間昭和六十年三月十四日(東京都千代田区と東京都台東区とを連絡する区間にあつては、平成三年六月二十日)

附則

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年2月25日 政令第22号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年6月8日 政令第163号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年11月2日 政令第294号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月1日 政令第19号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成3年6月7日 政令第202号)

 この政令は、公布の日から施行する。


入力者:河原一敏