航空機の強取等の処罰に関する法律

(ハイジャック防止法)
昭和45年5月18日 法律第68号
昭和45年6月7日 施行
改正、昭52 法52、平7 法48

(航空機の強取等)
第一条
 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運行を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。

(航空機強取等致死)
第二条
 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(航空機強取等予備)
第三条
 第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する。

(航空機の運航阻害)
第四条
 偽計又は威力を用いて、運航中の航空機の進路を変更させ、その他の正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(国外犯)
第五条
 前四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 附則
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 第三条ただし書の規定は、この法律施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。

刑法 第二条
 この法律は、日本国内外において(中略)罪を犯したすべての者に適用する。
(以下略)

入力者:河原一敏