行政機関の職員の定員に関する法律

昭和44年5月16日 法律第33号
施行 昭和44年5月16日
適用 昭和44年4月1日
改正 昭52法29,昭59法67,昭61法71,平1法1,平4法79

(定員の総数の最高限度)
第一条
 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)並びに総理府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の総数の最高限度は、五十万九千五百八人とする。
 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員
 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
 自衛官
 国の経営する企業に勤務する職員の給与などに関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員
 国際平和協力隊の隊員

(総理府及び各省等の定員)
第二条
 内閣の機関並びに総理府及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

第三条
 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、国の経営する企業ごとに、政令で定める。

附則(抄)
(昭和四十八年以後に設立された国立大学等の職員に関する暫定措置)
 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)附則第三項の職員は、当分の間、第一条第一項の職員に含まないものとする。

入力者:河原一敏