同和対策事業特別措置法施行令

昭和44年7月10日 政令190号
昭和44年7月10日 施行


根拠法令:同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第七条
内閣は、同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(国の負担又は補助の割合)
第一条
 次の各号に掲げる割合(同和対策事業特別措置法(以下「法」という。)第一条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)以外の地域について行なわれる事業で対象地域について行なわれるものとしたならば第二条に規定する同和対策事業(以下「同和対策事業」という。)となるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合が三分の二である場合における当該事業と同種の同和対策事業に要する経費を除く。)についての国の負担又は補助の割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。
 同和対策事業として行なわれる施設の運営に要する経費及び職員の設置に要する経費その他同和対策事業を実施するため必要な事務費(工事事務費及び第四号に掲げる経費のうち事務費を除く。)
 二分の一
 都道府県が行なう同和対策事業(都道府県が行なう同和対策事業でこれと同種の事業が対象地域以外の住民を対象としていないものを除く。)に要する経費
 二分の一
 市町村その他の団体が行なう同和対策事業に要する経費(第一号及び次号に掲げる経費を除く。以下この号において同じ。)で都道府県が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等(以下「補助金」という。)をその財源の一部として当該経費について負担し、又は補助するもの(都道府県が市町村その他の団体に対して負担し、又は補助する額が補助金等の額にその額の二分の一に相当する額を加算した額に満たない場合における当該負担又は補助に係る同和対策事業に要する経費を除く。)並びに市町村その他の団体が行なう同和対策事業に要する経費で他の法律の命令により国及び都道府県が当該経費について負担し、又は補助するもの
 二分の一
 同和対策事業として行なわれる住宅改修資金の貸付事業に要する経費
 四分の一
 他の法令の規定により通常の国の負担又は補助の割合をこえて国がその経費に対して負担し、又は補助することとされた事業として行なわれる同和対策事業に要する経費について国の負担又は補助の割合は、当該地の法令の規定により定められた割合が三分の二(前項に規定する経費にあつては、同項に規定する割合)をこえる場合においては、当該地の法令の規定により定められた割合によるものとする。

第七条第二項の政令で定める法律の規定等)
第二条
 第七条第二項の政令で定める法律の規定は、市町村の行なう住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第四項に規定する不良住宅の除却に係る同法第二十七条第一項の規定とし、この場合における同項の国の補助の割合は、三分の二とする。


附則
 この法令は、公布の日から施行する。

理由
 同和対策事業特別措置法の施行に伴い、同和対策事業に要する経費について国が負担し、または補助する場合における国の負担または補助の割合の特例を定める必要があるからである。

入力者:河原一敏