騒音規制法
昭和43年6月10日 法律第98号
昭和43年12月1日 施行
改正 昭45法18,108,135、昭45法88、平6法42、平7法75
目次
- 第一章 総則
- 第一条(目的)
- 第二条(定義)
- 第三条(地域の指定)
- 第二章 特定工場等に関する規制
- 第四条(規制基準の設定)
- 第五条(規制基準の遵守義務)
- 第六条(特定施設の設置の届出)
- 第七条(経過措置)
- 第八条(特定施設の数等の変更の届出)
- 第九条(計画変更勧告)
- 第十条(氏名の変更等の届出)
- 第十一条(承継)
- 第十二条(改善勧告及び改善命令)
- 第十三条(小規模の事業者に対する配慮)
- 第三章 特定建設作業に関する規制
- 第十四条(特定建設作業の実施の届出)
- 第十五条(改善勧告及び改善命令)
- 第四章 自動車騒音に係る許容限度等
- 第十六条(許容限度)
- 第十七条(測定に基づく要請及び意見)
- 第十八条 (削除)
- 第十九条 (削除)
- 第五章 雑則
- 第二十条(報告及び検査)
- 第二十一条(電気工作物及びガス工作物に係る取扱い)
- 第二十一条の二(騒音の測定)
- 第二十二条(関係行政機関の協力)
- 第二十三条(国の援助)
- 第二十四条(研究の推進等)
- 第二十五条(事務の委任)
- 第二十六条
- 第二十七条(条例との関係)
- 第二十八条(深夜騒音等の規制)
- 第六章 罰則
- 第二十九条
- 第三十条
- 第三十一条
- 第三十二条
- 第三十三条
- (目的)
- 第一条
- この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴なつて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- 1
- この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
- 2
- この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
- 3
- この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
- 4
- この法律において「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて総理府令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する騒音をいう。
- (地域の指定)
- 第三条
- 1
- 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
- 2
- 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 3
- 都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、総理府令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第二章 特定工場等に関する規制
- (規制基準の設定)
- 第四条
- 1
- 都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境庁長官が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分事の規制基準を定めなければならない。
- 2
- 市町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境庁長官の定める範囲内において、同項の規制基準にかえて適用すべき規制基準を定めることができる。
- 3
- 前条第三項の規定は、第一項の規定による規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。
- (規制基準の遵守義務)
- 第五条
- 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
- (特定施設の設置の届出)
- 第六条
- 1
- 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 三
- 特定施設の種類ごとの数
- 四
- 騒音の防止の方法
- 五
- その他総理府令で定める事項
- 2
- 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他総理府令で定める書類を添附しなければならない。
- (経過措置)
- 第七条
- 1
- 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2
- 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
- (特定施設の数等の変更の届出)
- 第八条
- 1
- 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が総理府令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
- 2
- 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
- (計画変更勧告)
- 第九条
- 都道府県知事は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
- (氏名の変更等の届出)
- 第十条
- 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- (承継)
- 第十一条
- 1
- 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
- 2
- 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
- 3
- 前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- (改善勧告及び改善命令)
- 第十二条
- 1
- 都道府県知事は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
- 2
- 都道府県知事は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
- 3
- 前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
- (小規模の事業者に対する配慮)
- 第十三条
- 都道府県知事は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用にあたつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
第三章 特定建設作業に関する規制
- (特定建設作業の実施の届出)
- 第十四条
- 1
- 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
- 一
- 氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二
- 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
- 三
- 特定建設作業の場所及び実施の期間
- 四
- 騒音の防止の方法
- 五
- その他総理府令で定める事項
- 2
- 前項ただし書きの場合において、当該建設工事を施行するものは、すみやかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3
- 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他総理府令で定める書類を添付しなければならない。
- (改善勧告及び改善命令)
- 第十五条
- 1
- 都道府県知事は、指定地域内において行なわれる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境庁長官の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
- 2
- 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行なつているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
- 3
- 都道府県知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行なわれる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行なうにあたつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
第四章 自動車騒音に係る許容限度等
- (許容限度)
- 第十六条
- 1
- 環境庁長官は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。
- 2
- 自動車騒音の防止を図るため、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
- (測定に基づく要請及び意見)
- 第十七条
- 1
- 都道府県知事は、第二十一条の二の測定を行なつた場合において、指定地域内における自動車騒音が総理府令で定める限度をこえていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
- 2
- 都道府県知事は、前項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行なつた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
- 第十八条及び第十九条
- (削除)
- (報告及び検査)
- 第二十条
- 1
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施行するものに対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施行する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
- 2
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- (電気工作物及びガス工作物に係る取扱い)
- 第二十一条
- 1
- 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス工作物である特定施設を設置する者については、第六条から第十三条までの規定を適用せず、電気事業法又はガス事業法の相当規定の定めるところによる。
- 2
- 通商産業大臣は、第六条、第八条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
- 3
- 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、通商産業大臣に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による措置をとるべきことを要請することができる。
- 4
- 通商産業大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
- (騒音の測定)
- 第二十一条の二
- 都道府県知事は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。
- (関係行政機関の協力)
- 第二十二条
- 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。
- (国の援助)
- 第二十三条
- 国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
- (研究の推進等)
- 第二十四条
- 国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
- (事務の委任)
- 第二十五条
- この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長に委任することができる。
- 第二十六条
- (削除)
- (条例との関係)
- 第二十七条
- 1
- この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
- 2
- この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する騒音又はその作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
- (深夜騒音等の規制)
- 第二十八条
- 飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
- 第二十九条
- 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 第三十条
- 第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
- 第三十一条
- 第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
- 第三十二条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 第三十三条
- 第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附則(抄)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(昭和43年12月1日−昭43政323)から施行する。
附則(昭和45年6月1日 法律第108号)(抄)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(昭和45年11月1日−昭45政252)から施行する。(後略)
- 7
- この法律の施行前に、(中略)騒音規制法第十六条の規定によつて申し立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和46年5月31日 法律第88号)(抄)
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。(後略)
- (経過措置)
- 第四十一条
- 1
- この法律の施行の際現にこの法律の改正前の(中略)騒音規制法(中略)(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
- 2
- この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為とみなす。
附属法令
- 騒音規制法施行令
- 昭和43年11月27日 政令第324号
- 昭和43年12月1日 施行
- 騒音規制法施行規則
- 昭和46年6月22日 厚生・農林・通商産業・運輸・建設省令第1号
- 昭和46年6月24日 施行
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令
- 昭和46年6月23日 総理府・厚生省令第3号
- 昭和46年6月24日 施行
- 騒音規制法第二条第四項の自動車を定める政令
- 昭和46年6月23日 運輸省令第37号
- 昭和46年6月24日 施行
- 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
- 昭和43年11月27日 厚生・農林・通商産業・運輸省告示第1号
- 昭和43年12月1日 適用
- 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準
- 昭和43年11月27日 厚生・建設省告示第1号
- 昭和43年12月1日 適用
- 自動車騒音の大きさの許容限度
- 昭和50年9月4日 環境庁告示第53号
- 騒音に係る環境基準について
- 昭和46年5月25日 閣議決定
- 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
- 昭和50年7月29日 環境庁告示第46号
入力者:河原一敏