行政相談委員法

昭和41年6月30日 法律第99号
昭和41年7月1日 施行
改正 昭58法80

(目的)
第一条
 この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。

(行政相談委員)
第二条
 総務庁長官(以下、「長官」という。)は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次の各号に規定する業務を委嘱することができる。
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関及び総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号に規定する法人で政令で定めるもの(以下「行政機関等」と総称する。)の業務に関する苦情の相談に応じて、長官の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務庁又は当該関係行政機関等にその苦情を通知すること。
 前号の規定により通知した苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。
 前項の規定による委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市(特別区を含む。附則第二項において同じ。)町村の区域を定め、かつ、二年以内の期間を限つてするものとする。
 第一項の規定により委嘱を受けた者は、行政相談委員(以下「委員」という。)と称する。

(周知等)
第三条
 長官は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適切な措置をとるものとする。
 委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。

(委員の陳述)
第四条
 委員は、長官に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。

(規律)
第五条
 委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。
 委員は、その地位を政党又は政治的目的のために使用してはならない。
 委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

(解嘱)
第六条
 長官は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。
 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合
 委員たるにふさわしくない非行があつた場合

(指導)
第七条
 委員は、その業務に関して、長官の指導を受けるものとする。

(費用)
第八条
 委員は、その業務に関して、国から報酬を受けない。
 委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。


附則(昭和58年12月2日 法律第80号)(抄)
(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日(昭和59年7月1日)から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の(中略)行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした(中略)通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした(中略)通知その他の行為とみなす。
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附属法令
行政相談委員法第二条第一項の法人を定める政令
昭和41年6月30日 政令第222号
昭和41年7月1日 施行
行政苦情あつせん取扱要領
昭和59年7月1日 総務庁訓告第1号
昭和59年7月1日 施行

入力者:河原一敏