職員の服務の宣誓に関する政令
昭和41年2月10日 政令第14号
昭和41年2月19日 施行
根拠法令: 国家公務員法 第97条
- (服務の宣誓)
- 第一条
- 1
- 新たに職員(非常勤職員及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別図様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
- 2
- 前項に規定する宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。
- 3
- 警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
- (権限の委任)
- 第二条
- この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定める。
別図様式
宣 誓 書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき
責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の
職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たるこ
とをかたく誓います。
年 月 日
氏 名
関係法令
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和29年7月1日 国家公安委員会規則第7号)
入力者:河原一敏