新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
昭和39年6月22日 法律第111号
昭和39年10月1日 施行
改正、昭和45年 法律第71号
- (趣旨)
- 第一条
- この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
- (運行保安設備の損壊等の罪)
- 第二条
- 1
- 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備その他の運輸省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能をそこなう行為をした者は、五年以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。
- 2
- 前項の装置をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
- 3
- 第一項の装置を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
- (線路上に物件を置く等の罪)
- 第三条
- 次の各号の一に該当するものは、一年以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。
- 一
- 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに付属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
- 二
- 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
- (列車に物件を投げる等の罪)
- 第四条
- 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射したものは、五万円以下の罰金に処する。
附則
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲において政令で定める日(昭和39年10月1日−昭和38年8月政令第287号)から施行する。
附則(昭和45年5月18日 法律第71号 平成3年法律第47号で改正)(抄)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府を連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。
- (経過規定)
- 2
- この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府を連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている大阪府と福岡市を連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。
- 9
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附属法令
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則
- 昭和39年9月15日 運輸省令66
- 昭和39年10月1日 施行
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
- 昭和47年3月6日 政令27
- 昭和47年3月6日 施行
入力者:河原一敏