踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令
昭和37年1月12日 運輸・建設省令第1号
昭和37年1月12日 施行
改正 昭40令1,昭41令3,昭46令4,昭51令2,昭56令1,
昭59令1,昭61令1,昭62令1,平3令1,平8令3
(令は運輸・建設省令の略)
根拠法令: 踏切道改良促進法第三条及び第四条第一項
- (立体交差化の指定基準)
- 第一条
- 1
- 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により立体交差化を実施すべきものとして指定を行う踏切道は、次の各号の一に該当する踏切道とする。
- 一
- 平成十二年度末における一日当たりの踏切交通遮断量(当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。)の一日当たりの交通量に踏切遮断時間を乗じた値をいう。以下同じ。)が一万台時以上になると認められるもの
- 二
- 平成八年度以降の五箇年間において改築(舗装を除く。以下同じ。)が行われる一般国道の区間に係るもの
- 三
- 平成八年度以降の五箇年間において行われる道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)の改築、停車場の改良、鉄道の複線化等の工事に係るもので、立体交差化を実施することにより交通の円滑化に著しく効果があると認められるもの
- 2
- 前項各号の一に該当する踏切道で次の各号の一に該当するものは、同項の規定にかかわらず、同項各号の一に該当しないものとみなすことができる。
- 一
- 地形上立体交差化を実施することが著しく困難なもの
- 二
- 一時的なもの
- 三
- 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に隣接して道路と交差する場合において、立体交差を実施することによつて鉄道又は道路の効用が著しく阻害されるもの
- 四
- 立体交差化の工事に要する費用が立体交差化によつて生ずる利益を著しくこえるもの
- (構造の改良の指定基準)
- 第二条
- 1
- 法第三条第一項の規定により構造の改良を実施すべきものとして指定を行う踏切道は、次の各号の一に該当する踏切道(立体交差化を実施すべきものとして指定を行うものを除く。)とする。
- 一
- 平成十二年度末における一日当たりの踏切交通遮断量が二千台時以上になると認められるもので、次の一に該当するもの
- イ
- 踏切道における車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道又は歩道を有しない道路の一般通行の用に供することを目的とする部分をいう、以下同じ。)の幅員と踏切道に接続する道路の車道の幅員(歩道を有する道路にあつては、当該道路の車道の幅員に二メートルを加えたもの)との差が一メートル以上のもの
- ロ
- 鉄道と道路の交差角が四十度未満のもの
- ハ
- 踏切道に接続する道路の踏切道の両側から十メートルまでの区間が踏切道の部分を含めて直線でないもの
- ニ
- 踏切道に接続する道路の踏切道の両側から三十メートルまでの区間の横断こう配が四パーセント以上のもの
- ホ
- 見通し区間の長さが道路構造令第二十九条第三号に規定する見通し区間の長さの二分の一以下のもの
- 二
- 構造の改良により事故の防止に著しく効果があると認められるもの
- 2
- 前項各号の一に該当する踏切道で次の各号の一に該当するものは、同項の規定にかかわらず、同項各号の一に該当しないものとみなすことができる。
- 一
- 地形上構造の改良を実施することが著しく困難なもの
- 二
- 一時的なもの
- 三
- 構造の改良の工事に要する費用が構造の改良によつて生ずる利益を著しくこえるもの
- 四
- 前項第一号ホのみに該当するもので、保安設備が設置されているもの、法第三条第二項の規定により保安設備の整備を実施すべきものとして運輸大臣が指定を行なうもの又は運転回数がきわめて少ない鉄道に係るもの
- (立体交差化計画等)
- 第三条
- 1
- 法第四条第一項の立体交差化計画又は構造改良計画には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
- 立体交差化又は構造の改良を実施する踏切道の名称及び位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
- 二
- 工事の概要
- 三
- 工事に要する費用の総額及びその内訳
- 四
- 工事着工予定時期及び工事完了予定時期
- 2
- 前項の立体交差化計画又は構造改良計画には、踏切道附近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。
- (書類の経由)
- 第四条
- 法第四条第一項の規定による立体交差化計画又は構造改良計画の提出は、運輸大臣に提出するものにあつては当該踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長、建設大臣に提出するものにあつては都道府県知事を経由してしなければならない。ただし、道路の管理者で市町村(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定都市を除く。)以外のもの及び鉄道事業者が建設大臣に提出するものにあつては、この限りでない。
附則(略)
入力者:河原一敏