踏切道改良促進法施行令

昭和37年7月18日 政令第302号
昭和37年7月18日 施行
改正、昭40政57、昭44政198、昭47政172、昭62政54

根拠法令: 踏切道改良促進法 第七条第一項及び 第二項

(補助の対象とする鉄道事業者)
第一条
 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める鉄道事業者は、次の各号に掲げるものとする。
 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの
 保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した年の四月一日の属する事業年度からさかのぼり一年間(以下「前事業年度」という。)における鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)の損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における鉄道事業の事業用固定資産の価額の七分に相当する金額を越えないものであること。
 前事業年度における鉄道事業者が経営するすべての事業を通じた損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における鉄道事業の事業用固定資産の価額の一割に相当する金額を越えないものであること。
 地方公共団体である鉄道事業者にあつては、前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの。

(補助を行う都道府県又は市町村)
第二条
 第七条第二項の規定による補助は、保安設備整備計画に係る改良を実施した踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該踏切道の存する都道府県(当該踏切道が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は、当該踏切道の存する市町村が行うものとする。

(補助の限度)
第三条
 第七条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備整備計画の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械用具費及び工事雑費の合計額に、第七条第一項の規定によるものにあつては二分の一を、第七条第二項の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。

(省令への委任)
第四条
 この政令に規定するもののほか、補助の申請の手続その他第七条第一項の規定による補助に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

附則
 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)または日本貨物鉄道株式会社が保安設備整備計画に係る改良の工事を昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に完了する場合における当該保安整備計画の実施に要する費用については、当該旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社を第一条第一項に掲げる要件に該当する鉄道事業者とみなす。

入力者:河原一敏