踏切道改良促進法
昭和36年11月7日 法律第195号
昭和36年11月7日 施行
改正、昭41法30、昭46法14、昭51法13、昭56法7、
昭61法12、昭61法93、平3法21、平3法46、平8法26
- (目的)
- 第一条
- この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- この法律で、「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路とが交差している場合における踏切道をいう。
- (指定)
- 第三条
- 1
- 運輸大臣及び建設大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して運輸省令、建設省令で定める基準に従い、平成八年度以降の五箇年間において立体交差化又は構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
- 2
- 運輸大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して運輸省令で定める基準に従い、平成八年度以降の五箇年間において保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
- 3
- 運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣は、第一項又は前項の規定による指定をしたときは、その旨を、当該鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)及び道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)又は当該鉄道事業者に通知するとともに、告示しなければならない。
- (立体交差化計画等)
- 第四条
- 1
- 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定があつたときは、運輸大臣及び建設大臣の指定する期日までに、運輸省令、建設省令で定めるところにより、協議により当該踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成して、運輸大臣及び建設大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 鉄道事業者は、前条第二項の指定があつたときは、運輸大臣の指定する期日までに、運輸省令で定めるところにより、当該踏切道について保安設備整備計画を作成して、運輸大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 3
- 運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣は、立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。
- (改良の促進)
- 第五条
- 鉄道事業者又は道路管理者は、立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
- (費用の負担)
- 第六条
- 1
- 立体交差化計画又は構造改良計画の実施に要する費用は、鉄道事業者及び道路管理者が協議して負担するものとする。
- 2
- 保安設備整備計画の実施に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。
- (補助)
- 第七条
- 1
- 国は、政令で定める鉄道事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
- 2
- 都道府県又は市町村は、前項の政令で定める鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
- 3
- 国は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を鉄道整備基金を通して行うことができる。
- (資金の確保に関する措置)
- 第八条
- 運輸大臣は、この法律の規定による踏切道の改良について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
附則
- この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日法律第30号)
- 1
- この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
- 2
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和46年3月30日法律第14号)
- 1
- この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
- 2
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和51年3月31日法律第13号)(抄)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
- (経過措置)
- 3
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和56年3月31日法律第7号)(抄)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
- (経過措置)
- 3
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和61年3月31日法律第12号)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和61年12月4日法律第93号)(抄)
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
- (政令への委任)
- 第四十二条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成3年3月30日法律第21号)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、平成三年四月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成3年4月26日法律第46号)(抄)
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を越えない範囲において政令で定める日(平成3年10月1日−平3政305)から施行する。
附則(平成8年3月31日法律第26号)
- (施行期日)
- 1
- この法律は、平成八年四月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2
- この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附属法令
- 踏切道改良促進法施行令
- 昭和37年6月18日 政令302
- 昭和37年6月18日 施行
- 踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令
- 昭和37年1月12日 運輸・建設省令1
- 昭和37年1月12日 施行
- 踏切道の保安施設の整備に関する省令
- 昭和36年12月25日 運輸省令64
- 昭和36年12月25日 施行
- 踏切道の保安施設の補助に関する省令
- 昭和37年8月6日 運輸省令40
- 昭和37年8月6日 施行
入力者:河原一敏