国土開発幹線自動車道法施行令

昭和32(1957)年6月20日 政令第151号
昭和32(1957)年6月20日 施行
改正 昭和33年政令260、昭和41年政令271

根拠法令:国土開発幹線自動車道法

(公表事項)
第一条
 国土開発幹線自動車道法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行なわなければならない。
 建設線の区間
 建設線の主たる経過地
 標準車線数
 設計速度
 道路等との連結地
 建設主体

(公表事項の変更)
第二条
 内閣総理大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を変更しなければならない。

(公表の方法)
第三条
 前二条の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。

(意見の申出の手続)
第四条
 第五条第三項の規定により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した書面を、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長に提出しなければならない。

(生活再建又は環境整備のための措置)
第五条
 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行なわれることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施を政府に申し出ることができる。
 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。ただし、補償として替地を求めたにかかわらず、これを取得できなかつた場合に限る。
 住宅、店舗その他の建築物の取得に関すること。
 他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
 前項の規定により政府に申し出ようとする者は、その供した土地等の存する地域を管轄する都道府県知事を経由して、建設大臣に次の事項を記載した書面を提出しなければならない。
 氏名及び住所
 供した土地等の表示
 補償の方法、補償の額及びその内訳並びに補償が完了しているときは、補償完了の年月日
 土地等を供したため生活の基礎を失う理由
 実施を要望する措置の内容
 前項第二号又は第四号に掲げる措置を要望するときは、前項第二号ただし書又は第四号に規定する場合に該当する事情
 第一項の規定による申出は、補償完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、建設大臣がその遅滞について容認する理由があると認めたときは、この限りでない。

第六条
 建設大臣は、前条第二項の書面を受理した場合において、申出に係る事項がその所管の範囲に属しないときは、その書面を、意見を附して、当該事項を管轄する国の行政機関の長に送付しなければならない。
 建設大臣及び前項の規定により書面の送付を受けた国の行政機関の長は、前条の規定によりその所管する事項に係る措置の実施を申し出た者に対して、申出に係る措置がその生活再建又は環境整備のためその受ける補償と相まつて実施される必要があると認めるときは、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、その実施に務めなければならない。


入力者:河原一敏