就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律

昭和31年3月30日 法律第40号
昭和31年4月1日 施行
改正、昭33 法19、昭34 法44、昭36 法6、昭38 法182

(目的)
第一条
 この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校および中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(国の援助)
第二条
 国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)又は同法第三十九条第二項に規定する学齢生徒(以下「生徒」という。)の同法第二十二条第一項に規定する保護者(以下「保護者」という。)で次の各号の一に該当するものに対して、学用品若しくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費又は児童若しくは生徒の修学旅行費を給与する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(学用品若しくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費の給与については、同法第十三条の規定によりその児童又は生徒に係る教育扶養が行われている場合の保護者である者を除く。)
 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定める者

(補助の基準及び範囲)
第三条
 前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。


入力者:河原一敏