利息制限法

昭和29年5月15日 法律第100号
昭和29年6月15日 施行

(利息の最高限)
第一条
 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
       元本が十万円未満の場合        年二割
       元本が十万円以上百万円未満の場合   年一割八分
       元本が百万円以上の場合        年一割五分
       
 債権者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

(利息の天引)
第二条
 利息を天引した場合において、天引額が債権者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす。

(みなし利息)
第三条
 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額予定の制限)
第四条
 金銭を目的とする消費貸借上債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の二倍をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合に準用する。
 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

附則(抄)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。

入力者:河原一敏