集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和29年6月1日 京都市条例第10号
昭和29年6月1日 施行
改正 昭和29年条例第13号
入力者注:
- 第1条[目的]
- この条例は、集会、集団行進及び集団示威運動が公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を及ぼすことなく行われるようにすることを目的とする。
- 第2条[屋外集会等の許可制]
- 道路その他屋外の公共の場所で集会(以下屋外集会という。)、もしくは集団行進を行おうとするとき又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは公安委員会の許可を受けなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
- 1)
- 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
- 2)
- 通常の冠婚、葬祭等慣例による行事
- 3)
- 前各号に掲げるものの外公安委員会が指示するもの
- 第3条[屋内集会の届出制]
- 1)
- 屋内の公共の場所で集会(以下屋内集会という。)を行おうとするときは公安委員会に届け出なければならない。
- 2)
- 前条但し書の規定は之を準用する。
- 第4条[許可の申請]
- 第2条の規定による許可の申請は主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から屋外集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書2通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
- 1)
- 主催者の住所、氏名、年齢、電話番号
- 2)
- 前号の主催者が京都市以外に居住するときは、京都市内における連絡責任者の住所、氏名、年齢、電話番号
- 3)
- 屋外集会、集団行進又は集団示威運動の日時
- 4)
- 屋外集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所(屋外集会の場合当該場所の管理者の承認を証明する文書を添付すること)及びその略図
- 5)
- 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名、年齢
- 6)
- 参加予定人員
- 7)
- 屋外集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
- 第5条[届出]
- 第3条の規定による届出は主催者から屋内集会を行う日時の48時間前までに次の事項を記載した届出書2通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
- 1)
- 主催者の住所、氏名、年齢、電話番号
- 2)
- 前号の主催者が京都市以外に居住するときは、京都市内における連絡責任者の住所、氏名、年齢、電話番号
- 3)
- 屋内集会の日時
- 4)
- 屋内集会の場所(当該場所の管理者の承認を証明する文書を添付すること)及びその略図
- 5)
- 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名、年齢
- 6)
- 参加予定人員
- 7)
- 屋内集会の目的及び名称
- 第6条[許可・条件]
- 1
- 公安委員会は、第4条の規定による許可申請があつたときは、屋外集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外はこれを許可しなければならない。
但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
- 1)
- 官公庁の事務の妨害防止に関すること。
- 2)
- じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関すること。
- 3)
- 交通秩序の維持に関すること。
- 4)
- 屋外集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関すること。
- 5)
- 夜間の静ひつ保持に関すること。
- 6)
- 公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を防止するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関すること。
- 2
- 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の1通にその旨を記入し、特別の事由のない限り屋外集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
- 3
- 公安委員会は、前2項の規定にかかわらず、公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を防止するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
- 4
- 公安委員会は、第1項の規定により不許可にしようとするときは原則として24時間前までに主催者の出頭を求め予め意見を聞くものとする。
但し、出頭に応じない場合はこの限りでない。
- 5
- 公安委員会は、前項の規定により不許可にしたとき、又は第3項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけてすみやかに市議会に報告しなければならない。
- 第7条[届出の受理]
- 1
- 公安委員会は、第5条の規定による届出があつたときは同条に規定する要件を具備しないと認められる場合の外は届出を受理しなければならない。
- 2
- 公安委員会は、前項の規定を受理した場合において屋内集会の実施が公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を防止するため必要やむを得ないと認めるときは、その危険を防止するため必要且相当な限度において遵守すべき事項を具体的に定め特別の事由のない限り屋内集会を行う日時の24時間前までに主催者又は連絡責任者及び参加者に対し指示することができる。
- 第8条[警告・制止]
- 公安委員会は警察本部長に、第2条、第3条の規定、第4条、第5条の規定による記載事項、第6条第1項但し書の規定による条件又は同条第3項による処分又は前条第2項に基づく指示に違反して行われ、又は行われようとする集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者もしくは参加者に対し警告を発し、その行為を制止し、その他違反行為を是正又は防止するにつき必要な限度において所要の措置をとらせることができる。
- 第9条[罰則]
- 1
- 第2条の規定に違反して行われた屋外集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は1年以下の懲役もしくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。
- 2
- 第6条但し書の規定による条件又は同条第3項に基づく処分に違反して行われた屋外集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は6月以下の懲役もしくは禁錮又は3万円以下の罰金に処する。
- 3
- 第3条の規定に違反して行われた屋内集会の主催者、指導者又は煽動者及び虚偽の許可申請書を提出したものは3月以下の懲役もしくは禁錮又は1万円以下の罰金に処する。
- 第10条[本条例の解釈]
- この条例の各規定は、第2条、第3条に定めた屋外集会及び屋内集会、集団行進又は集団示威行動以外に集会を行う権利を禁止しもしくは制限し、又は集会、政治運動を監督しもしくはプラカード、出版物その他の文書、図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の市の職員に与えるものと解釈してはならない。
- 第11条[選挙運動との関係]
- この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会もしくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
- 第12条[施行規則]
- この条例の施行について必要な事項は、公安委員会が別に定める。
入力者:河原一敏