前文
第一章 平和(PEACE)
第二章 領域(TERRITORY)
第三章 安全(SECURITY)
第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)
第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)
第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)
第七章 最終条項(FINAL CLAUSES)
議定書
批准国
連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に
国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、
国際連合憲章第五十五条及び
第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
下名は、このために正当に権限を与えられて、日本国との平和が回復したときに契約、時効期間及び流通証券の問題並びに保健契約の問題を律するために、次の規定を協定した。
(以下略)