義務教育費国庫負担法

昭和27年8月8日 法律第303号
昭和28年4月1日 施行

改正
(昭46まで省略)
昭47−法70
昭47−法81
昭49−法90
昭49−法95
昭50−法80
昭51−法53
昭60−法37
昭60−法108
昭61−法46
平1−法22
平3−法15
平4−法20
平5−法8

入力者注 : 「聾学校」の「聾」には、「ろう」と振り仮名が振られている。
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。

(教職員給与費等の国庫負担)
第二条
 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
 市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費(以下「教職員給与費」という。)
 都道府県立の盲学校及び聾学校に係る教職員給与費
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律百五十二号)第百十三条第二項及び第三項の規定により公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員の長期給付に要する費用について都道府県が負担する経費
 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十九条の規定により公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員について都道府県が地方公務員災害補償基金に対して負担すべき負担金のうち、補償に要する費用に係る部分に要する経費
 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところによる公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員に対する児童手当の支給に要する経費


附則(抄)
 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

入力者:河原一敏