日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法

(日米地位協定の実施に伴う民事特別法)

昭和27年4月28日 法律第121号
施行 昭和27年4月28日
改正 昭35法102、昭41法111、昭54法5、平1法91


根拠法令: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)

(国の賠償責任)
第一条
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。

第二条
 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。

第三条
 前二条の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。

第四条
 第一条及び第二条の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。

(強制執行等の特例)
第五条
 合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をする場合には、執行裁判所又は保全執行裁判所は、債権者の申立てにより、合衆国軍隊の権限ある機関に対し執行官にその物を引渡すべきことを求めなければならない。


附則
 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日(昭和27年4月28日−昭和27年外務省告示13)から施行する。

附則(昭和35年6月23日法律102号)(抄)

(施行期日)
第一条
 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日(昭和35年6月23日−昭和35年外務省告示49)から施行する。

(第十二条及び第十四条関係の経過規定)
第九条
 この法律の施行前に生じた損害については、なお従前の例による。


関係法令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
昭和35年6月23日 条約第6号
昭和35年6月23日発効
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
昭和35年6月23日 条約第7号
昭和35年6月23日発効
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
昭和29年6月1日 法律第150号
昭和29年6月11日施行

入力者:河原一敏