毒物及び劇物取締法

昭和25年2月8日 法律第303号
昭和25年2月8日 施行
最終改正 平成5年11月12日 法律第89号
改正、昭28 法213、昭29 法71、昭30 法162、昭35 法145、
昭39 法165、昭45 法131、昭47 法103、昭48 法112、
昭56 法51、昭57 法90、昭58 法83、昭60 法90、平5 法89

第1条[目的]
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見知から必要な取締を行うことを目的とする。

第2条[定義]
この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
この法律で「特定毒物」とは、毒物であって、別表第3に掲げるものをいう。

第3条[禁止規定]
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

第3条の2
毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができるものとして品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
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毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
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特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。

第3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であって政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

第3条の4
引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

第4条[営業の登録]
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事が行う。
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生大臣に申請書を出さなければならない。
毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、3年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

第4条の2[販売業の登録の種類]
毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
一般販売業の登録
農業用品目販売業の登録
特定品目販売業の登録

第4条の3[販売品目の制限]
農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であって厚生省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

第5条[登録基準]
厚生大臣又は都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けている者の設備が、厚生省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して、2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない

第6条[登録事項]
第4条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
製造業又は輸入業の登録にあっては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
製造所、営業所又は店舗の所在地

第6条の2[特定毒物研究者の許可]
特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を出さなければならない。
都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる
精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者又は色盲の者
毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
第19条第4項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過していない者

第7条[毒物劇物取扱責任者]
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による衛生上の危害の防止に当たらせなければならないAし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては厚生大臣に、販売業の登録を受けている者にあっては都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

第8条[毒物劇物取扱責任者の資格]
左の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
薬剤師
厚生省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
左に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
年齢18年に満たない者
精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者又は色盲の者
毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
第1項第3号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第4条の3第1項の厚生省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第2項の厚生省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

第9条[登録の変更]
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。

第10条[届出]
毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては厚生大臣に、販売業の登録を受けている者にあっては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
その他厚生省令で定める事項を変更したとき。
当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
氏名又は住所を変更したとき。
その他厚生省令で定める事項を変更したとき。
当該研究を廃止したとき。
第一項第4号又は前項第3号の場合において、その届出があったときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

第11条[毒物又は劇物の取扱]
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

第12条[毒物又は劇物の表示]
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
毒物又は劇物の名称
毒物又は劇物の成分及びその含量
厚生省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生省令で定めるその解毒剤の名称
毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生省令で定める事項
毒物別物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

第13条[特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等]
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。

第13条の2
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであって政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。

第14条[毒物又は劇物の譲渡手続]
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、左に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
毒物又は劇物の名称及び数量
販売又は授与の年月日
譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、印をおした書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から5年間、前2項の書面を保存しなければならない。

第15条[毒物又は劇物の交付の制限等]
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
年齢18年に満たない者
精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
毒物劇物営業者は、厚生省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。
毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。

第15条の2[廃棄]
毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

第15条の3[回収等の命令]
都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行なう毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第16条[運搬等についての技術上の基準等]
保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨

第16条の2[事故の際の措置]
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

第17条[立入検査等]
厚生大臣又は都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
前項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。
毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第18条
削除

第19条[登録の取消等]
厚生大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事は、販売業の登録を受けている者について、これらの者の有する設備が第5条の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、 厚生大臣又は都道府県知事は、その者の登録を取り消さなければならない。
厚生大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があったとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、その変更を命ずることができる。
厚生大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事は、販売業の登録を受けている者又は特定毒物研究者について、これらの者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があったときは、その登録若しくは特定毒物研究所の許可を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者について前各項の規定による処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。

第20条[聴聞等の方法の特例]
前条第2項から第4項までの規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。
厚生大臣又は都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の取消し、同条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令又は同条第4項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消し処分等」という。)に係る行政手続法第15条第1項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第21条[登録が失効した場合等の措置]
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなったときは、15日以内に、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者にあっては厚生大臣に、毒物若しくは劇物の販売業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者にあっては都道府県知事に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。
前項の規定により届け出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなった日から起算して50日以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は、使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡及び譲受については、第3条の2第6項及び第7項の規定を適用せず、またその者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、第3条の2第10項の規定を適用しない。
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者であった者が前項の期間内に第1項の特定毒物を譲り渡す場合においては、第3条の2第8項及び第9項の規定の適用については、その者は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者であるものとみなす。
前3項の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者が死亡し、又は法人たるこれらの者が合併によって消滅した場合にその相続人若しくは相続人に代って相続財産を管理する者又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

第22条[業務上取扱者の届出等]
政令で定める業務を行なう者であってその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
事業場の所在地
その他厚生省令で定める事項
前項の規定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなった者は、その政令の施行の日から30日以内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
前2項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第1項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなったとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第7条、第8条、第11条、第12条第1項及び第3項、第15条の3、第16条の2、第17条並びに第19条第3項の規定は、第1項に規定する者(第2項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。
第11条、第12条第1項及び第3項、第16条の2並びに第17条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第1項に規定する者以外の者であって厚生省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。
厚生大臣又は都道府県知事は、第1項に規定する者が第4項で準用する第7条若しくは第11条の規定若しくは同項で準用する第19条第3項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項で準用する第11条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第20条の規定は、厚生大臣又は都道府県知事が第4項で準用する第19条第3項の処分又は前項の処分をしようとする場合に準用する。

第23条[手数料]
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する審査又は毒物劇物取扱者試験の実施に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者
毒物又は劇物の販売業の登録を申請する者
第1号の登録の更新を申請する者
第2号の登録の更新を申請する者
毒物劇物取扱者試験を受けようとする者
第1号の登録の変更を申請する者
厚生大臣の行う毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録、登録の更新又は登録の変更を申請する者が納める手数料のうちの半額は、国庫の収入とし、その残額及びその他の者が納める手数料は、都道府県の収入とする。

第23条の2[権限の委任]
この法律に規定する厚生大臣の権限は、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

第23条の3[政令への委任]
この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての第19条第4項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第23条の4[経過措置]
この法律の規定に基づき政令又は厚生省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲において、所要の経過措置を定めることができる。

第24条[罰則]
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3条、第3条の2、第4条の3又は第9条の規定に違反した者
第12条(第22条の第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者。
第13条、第13条の2又は第15条第1項の規定に違反した者
第14条第1項又は第2項の規定に違反した者
第15条の2の規定に違反した者
第19条第4項の規定による業務の停止命令に違反した者

第24条の2
次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知って第3条の3に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って第3条の4に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
第22条第6項の規定による命令に違反した者

第24条の3
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第24条の4
第3条の4の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第25条
次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
第10条第1項第4号又は第2項第3号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
第14条第3項の規定に違反した者
二の二
第15条第2項から第4項までの規定に違反した者
第16条の2(第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第17条第1項(第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の規定による厚生大臣又は都道府県知事の要求があった場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第17条第1項(第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の規定による立入、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第21条第1項(同条第4項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第22条第1項から第3項までに規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

第26条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第24条、第24条の2、第24条の4又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違犯行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

第27条
第16条の規定に基く政令には、その政令に違反した者を2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。


附則(抄)

1(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

2(毒物劇物営業取締法の廃止)
毒物劇物営業取締法(昭和22年法律第206号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

4(経過規定)
毒物劇物営業取締法施行規則(昭和22年厚生省令第38号)第4条の事業管理人試験に合格した者は、第8条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。


別表第1
 一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
 二 黄燐
 三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
 四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)
 五 クラーレ
 六 四アルキル鉛
 七 シアン化水素
 八 シアン化ナトリウム
 九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
 一〇 ジニトロクレゾール
 一一 2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)フェノール
 一二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
 一三 ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト
 一四 ジメチルパラニトロフエニルチホオスフエイト(別名メチルパラチオン)
 一五 水銀
 一六 セレン
 一七 チオセミカルバジド
 一八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
 一九 ニコチン
 二〇 ニツケルカルボニル
 二一 砒素
 二二 弗化水素
 二三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
 二四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
 二五 モノフルオール酢酸
 二六 モノフルオール酢酸アミド
 二七 硫化燐
 二八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの

別表第二
 一 アクリルニトリル
 二 アクロレイン
 三 アニリン
 四 アンモニア
 五 2−イソプロピル−4メチルピリミジル−6−ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)
 六 エチル−N−(ジエチルジチオホスホリールアセチル)−N−メチルカルバメート
 七 エチレンクロルヒドリン
 八 塩化水素
 九 塩化第一水銀
 一〇 過酸化水素
 一一 過酸化ナトリウム
 一二 過酸化尿素
 一三 カリウム
 一四 カリウムナトリウム合金
 一五 クレゾール
 一六 クロルエチル
 一七 クロルスルホン酸
 一八 クロルピクリン
 一九 クロルメチル
 二〇 クロロホルム
 二一 硅弗化水素酸
 二二 シアン酸ナトリウム
 二三 ジエチル−4−クロルフエニルメルカブトメチルジチオホスフエイト
 二四 ジチエル−(2・4−ジクロルフエニル)−チオホスフエイト
 二五 ジエチル−2・5−ジクロルフエニルメルカブトメチルジチオホスフエイト
 二六 四塩化炭素
 二七 シクロヘキシミド
 二八 ジクロル酢酸
 二九 ジクロルブチン
 三〇 2・3−ジ−(ジエチルジチオホスホロ)−バラジオキサン
 三一 2・4−ジニトロ−6−シクロヘキシルフエノール
 三二 2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエニルアセテート
 三三 2・4−ジニトロ−6−メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
 三四 2・2−ジピリジリウム−1・1エチレンジブロミド
 三五 1・2−ジブロムエタン(別名EDB)
 三六 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)
 三七 3・5−ジブロム−4−ヒドロキシ−4´−ニトロアゾベンゼン
 三八 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
 三九 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)
 四〇 ジメチル−2・2−ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)
 四一 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
 四二 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
 四三 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
 四四 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
 四五 ジメチル−(N−メチルカルバミルメチル)−ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)
 四六 ジメチル−4−メチルメルカプト−3−チメルフエニルチオホスフエイト
 四七 ジメチル硫酸
 四八 重クロム酸
 四九 蓚酸
 五〇 臭素
 五一 硝酸
 五二 硝酸タリウム
 五三 水酸化カリウム
 五四 水酸化ナトリウム
 五五 スルホナール
 五六 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
 五七 トリエタノールアンモニウム−2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノラート
 五八 トリクロル酢酸
 五九 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
 六〇 トリチオシクロヘプタジエン−3・4・6・7−テトラニトリル
 六一 トルイジン
 六二 ナトリウム
 六三 ニトロベンゼン
 六四 ニ硫化炭素
 六五 発煙硫酸
 六六 パラトルイレンジアミン
 六七 パラフエニレンジアミン
 六八 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。
 六九 ヒドロキシルアミン
 七〇 フエノール
 七一 ブラストサイジンS
 七二 ブロムエチル
 七三 ブロム水素
 七四 ブロムメチル
 七五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
 七六 1・2・3・4・5・6−ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
 七七 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
 七八 ベタナフトール
 七九 1・4・5・6・7−ペンタクロル−3a・4・7・7a−テトラヒドロ−4・7−(8・8−ジクロルメタノ)−インデン(別名ヘプタクロール)
 八〇 ペンタクロルフエノール(別名PCP)
 八一 ホルムアルデヒド
 八二 無水クロム酸
 八三 メタノール
 八四 メチルスルホナール
 八五 N−メチル−1−ナフチルカルバメート
 八六 モノクロル酢酸
 八七 沃素水素
 八八 沃素
 八九 硫酸
 九〇 硫酸タリウム
 九一 燐化亜鉛
 九二 ロダン酢酸エチル
 九三 ロテノン
 九四 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの

別表第三
 一 オクタメチルピロホスホルアミド
 二 4アルキル鉛
 三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
 四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
 五 ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト
 六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
 七 テトラエチルピロホスフエイト
 八 モノフルオール酢酸
 九 モノフルオール酢酸アミド
 一〇 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの


附則(昭和39年7月10日法165)

1(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和40年1月9日−昭40 政1)から施行する。

2(経過規定)
この法律の施行の際現に改正前の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者とみなす。
┌───────────────┬──────┐
│農業上必要な毒物又は劇物のみを│一般販売業の│
│取り扱う販売業者及び改正前の第│登録        │
│8条第5項の規定により厚生大臣│            │
│が指定する毒物又は劇物のみを取│            │
│り扱う販売業者以外の販売業者  │            │
├───────────────┼──────┤
│農業上必要な毒物又は劇物のみを│農業用品目販│
│取り扱う販売業者       │売業の登録  │
├───────────────┼──────┤
│改正前の第8条第5項の規定によ│特定品目販売│
│り厚生大臣が指定する毒物又は劇│業の登録    │
│物のみを取り扱う販売業者      │            │
└───────────────┴──────┘

改正前の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
┌───────────────┬──────┐
│課目を限定しない毒物劇物取扱者│一般毒物劇物│
│試験に合格した者        │取扱者試験  │
├───────────────┼──────┤
│改正前の第8条第3項の規定によ│農業用品目毒│
│り限定された課目につき毒物劇物│物劇物取扱者│
│取扱者試験に合格した者    │試験        │
├───────────────┼──────┤
│改正前の第8条第5項で準用する│特定品目毒物│
│同条第3項の規定により限定され│劇物取扱者試│
│た課目につき毒物劇物取扱者試験│験          │
│に合格した者                  │            │
└───────────────┴──────┘

附則(昭和45年12月25日法131)

この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和46年6月24日-昭46政198)から施行する。


附則(昭和47年6月26日法103)(抄)

1(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和47年8月1日-昭47政251)から施行する。(後略)

2(経過規定)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(昭和48年10月12日法112)(抄)

1(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(昭和49年10月1日-昭49年政333)から施行する。(後略)

3(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(昭和57年9月1日法90)
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日(昭和57年10月1日)から施行する。

附則(昭和39年7月10日法165)(抄)

第1条(施行期日)
(前略)次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(省略)
(前略)第23条の規定(毒物及び劇物取締法の一部改正)(中略)並びに附則(中略)第6条(中略)の規定 昭和59年4月1日
三〜七
(省略)

第6条(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
第23条の施行の際現に毒物又は劇物の販売業の登録を受けているものについては、同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第4条第4項に規定する登録の有効期間は、現に受けている登録又は登録の更新の日から起算するものとする。

第14条(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(付則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分の行為」という。)又はこの法律の志向の現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、付則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第16条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為(中略)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(昭和60年7月12日法90)(抄)

第1条(施行期日)
(前略)次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二
(省略)
第22条及び附則第6条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
四・五
(省略)

第6条(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
第22条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法第18条の毒物劇物監視員であり、かつ、薬事監視員である者は、第22条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第17条第1項の規定により指定された者とみなす。

第11条[罰則に関する経過措置]
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(平成5年11月12日法89)(抄)

第1条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日[平成6年10月1日]から施行する。

第2条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条の規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第13条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条(政令への委任)
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


附属法令
毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)
毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)

関係法令
農薬取締法
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律


入力者:河原一敏