国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

昭和25年3月31日 法律第61号
昭和25年4月1日 施行
改正
昭25 法268
昭26 法108,192,政261
昭27 法42,66,99,251,355
昭28 法60,138,202,207
昭29 法115
昭30 法91
昭31 法94,97
昭32 法82,83,103
昭33 法12,94 昭34 法141
昭35 法29,95
昭37 法67
昭38 法80
昭39 法31
昭42 法73,138
昭47 法18,31
昭49 法117
昭59 法71,75,77,87,88
昭61 法93,94

(通則)
第一条
 国、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、環境衛生金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本開発銀行、日本輸出入銀行、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律に矛盾し、又はてい触(「てい」に傍点)する場合には、この法律の規定が優先する。

(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条
 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

(分割して履行すべき金額の計算)
第三条
 国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。

(概算払等に係る金額の端数計算)
第四条
 前二条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。

(国等の組織相互間の受払金の端数計算)
第五条
 第二条第一項及び第三項第三条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。

第六条
 削除

(適用除外)
第七条
 この法律は、左の各号に掲げるものについては適用しない。
 政府契約の支払金遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条、第九条及び第十条の規定による遅延利息
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十二条第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十七条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金
 国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
 国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金
 前各号に掲げるものの外政令で指定するもの
附則(抄)
 国庫出納金端数計算法(大正五年法律第二号)は、廃止する。

入力者:河原一敏