厚生省設置法
昭和24(1949)年5月31日 法律第151号
年月日 施行
最終改正 平成6年 法律117
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、厚生省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律の解釈に関しては、左の定義に従うものとする。
一
「食品」とは、すべての飲食物をいう。但し、
薬事法
(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品は含まない。
二
「添加物」とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用するものをいう。
三
「器具」とは、飲食器、割ほう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取に用に供され、且つ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。但し、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他のものが含まない。
四
「容器包装」とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
五
「医薬品」とは、
薬事法
に規定する医薬品をいう。
六
「医薬部外品」とは、
薬事法
に規定する医薬部外品をいう。
七
「化粧品」とは、
薬事法
に規定する化粧品をいう。
八
「医療器具」とは、
薬事法
に規定する医療用具をいう。
(設置)
第三条
1
国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)
第三条第二項
の規定に基いて、厚生省を設置する。
2
厚生省の長は、厚生大臣とする。
(厚生省の任務)
第四条
1
厚生省は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進を図ることを任務とし、次に掲げる国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一
国民の保健
二
薬事並びに麻薬及び大麻の取締
三
社会福祉事業、災害救助その他国民生活の保護指導
四
児童及び母性の福祉の増進
五
社会保険に関する事務及び事業(労働者の所管に属するものを除く。)
六
国民年金に関する事務及び事業
七
人口問題に関する事務
2
厚生省は、
前項
の外、左に掲げる国の行政事務を一体的に遂行する責任を負うものとする。
一
引揚援護
二
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護
三
旧陸海軍に属していた者の復員その他旧陸海軍の残務の整理
(厚生省の所掌事務)
第五条
厚生省の所掌事務は、次のとおりとする。
一
人口問題に関する調査研究を行うこと。
二
所管行政に係る国際協力に関する事務に関すること。
三
人口動態統計その他所管行政に必要な統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行うこと。
四
所管行政に関する一般的な資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、その結果を提供すること。
五
国民の健康増進及び資質の増進の向上に関し、企画し、及び実施すること。
六
国民厚生運動の普及発達を図ること。
七
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)を施行すること。
八
伝染病、精神障害、地方病その他特殊の疾病について伝ぱ及び発生の防止、予防治療施設の拡充等予防業務の指導監督を行うこと。
九
疾病予防の試験、検査及び研究を指導すること。
十
港及び飛行場における検疫に関すること。
十一
栄養上の身分及び業務について、監督を行うこと。
十二
衛生教育及び公衆衛生従事者の再教育に関すること。
十三
公衆衛生技術者の養成及び訓練を行うこと。
十四
精神保健、栄養、予防衛生その他公衆衛生に関する試験検査、調査研究等を行うこと。
十五
優性保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)、栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)、公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)、調剤士法(昭和三十三年法律第百四十七号)、老人保健法(昭和五十七年法律八十号)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行すること。
十六
第五号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
十七
興業場、公衆浴場、理容所、美容所等多数集合する場所の衛生の向上を図ること。
十八
建築物衛生の改善及び向上を図ること。
十九
墓地、埋葬、火葬等に関すること。
二十
水道に関すること。
二十一
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること。
二十二
販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装の取締りを行うこと。
二十三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)を施行すること(廃棄物の最終処分に関する設定に関することを除く。)。
二十四
清掃(ねずみ、昆虫等の駆除を含む。)に関すること。
二十五
下水道の終末処理場の維持管理に関すること。
二十六
食品衛生に関する試験検査、調査研究等を行うこと。
二十七
広域臨海環境整備センターを指導監督すること。
二十八
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、と蓄場法(昭和二十八年法律第百十四号)、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する特別措置法(平成五年法律第十八号)を施行すること。
二十九
第十七号から前号までに掲げるもののほか、環境衛生の向上及び増進に関すること。
三十
医療の普及及び向上を図ること。
三十一
医療の指導及び監督を行うこと。
三十二
国立病院及び国立療養所に関すること。
三十三
医療機関の整備改善を図ること。
三十四
医療機関の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
三十五
医師及び歯科医師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
三十五の二
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)を施行すること。
三十六
診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、保健婦、助産婦、看護婦、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士その他医療関係者の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
三十六の二
看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)を施行すること。
三十七
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
三十八
病院管理に関し、調査研究及び研修を行うこと。
三十九
らいの予防及び治療に関する調査研究を行うこと。
四十
角膜及び腎臓の委嘱に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)を施行すること。
四十一
医薬品、医薬部外品、医療器具その他衛生用品の生産配給、販売等に関する業務の指導、奨励、監督及び調整を行うこと。
四十二
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者、輸入販売業者及び外国製造承認取得者に関すること。
四十三
不良又は不正表示の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の取締りを行うこと。
四十四
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の試験、検査及び研究を指導すること。
四十五
生物学的製剤、抗菌性物質製剤及び特定の医薬品の検定に関すること。
四十六
覚せい剤及び覚せい剤原料の取締り及び処分を行うこと。
四十七
毒物及び劇物の取締りを行うこと。
四十八
麻薬、向精神薬及び大麻に関するすべての活動を取り締まり、監督し、及びこれらの物件の処分を行うこと。
四十九
あへんの収納及び売渡しを行い、並びにあへんに関する取締りを行うこと。
五十
薬剤師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
五十一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、毒物、劇物等の試験及び検査その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
五十二
第四十一号から前号までに掲げるもののほか、薬事、麻薬及び大麻の取締りに関する法律並びに採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)を施行すること。
五十三
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務で厚生省の所管に属するものを処理すること。
五十三の二
再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)を施行すること。
五十四
医薬品副作用被害救済・研究振興調査気候を指導監督すること。
五十五
社会福祉事業の助長及び監督を行うこと。
五十六
社会福祉事業の調査研究を行うこと。
五十七
民生委員の指導及び監督を行うこと。
五十八
社会福祉事業関係職員の教養訓練を行うこと。
五十八の二
社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
五十九
生活困窮者その他保護を要する者に対して必要な保護を行うこと。
六十
身体障害者の保護更正事業を実施し、その助長及び監督を行うこと。
六十一
消費生活協同組合の助長及び監督を行うこと。
六十二
公益質屋その他社会福利施設の助長及び監督を行うこと。
六十三
り災者の応急救助を行うこと。
六十四
り災者の救助及び保護を要する者の保護に必要な物資に関すること。
六十五
消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和二十八年法律第十三号)、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)及び福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)を施行すること。
六十六
第五十五号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
六十七
児童及び妊産婦その他母性の保健の向上を図ること。
六十八
妊産婦及び乳幼児に特殊な疾病の予防及び栄養の改善を図ること。
六十九
児童の福祉のための文化の向上を図ること。
七十
児童の保育、養護、救護その他児童の保護を図ること。
七十一
福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉を図ること。
七十二
児童の不良化を防止すること。
七十三
児童の心身の育成発達を指導すること。
七十四
児童福祉司及び児童委員を指導すること。
七十五
里親を指導すること。
七十六
児童相談所、児童福祉施設の職員を養成する施設の設備及び運営につき、指導監督すること。
七十七
児童相談所及び児童福祉施設の職員を養成し、及び指導すること。
七十八
心身障害者扶養保険事業に関し、心身障害者扶養共済制度の助長を行うこと。
七十九
精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)を施行すること。
八十
第六十七号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭、妊産婦その他母性及び精神薄弱者の福祉を図ること。
八十一
健康保険、船員保険及び国民健康保険に関し、企画及び立案を行うこと。
八十二
医療保険制度の調整を図ること。
八十三
医療保険制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
八十四
社会保険診療報酬に関する事務を行うこと。
八十五
医療保険の医療に関する指導及び監督に関すること。
八十六
健康保険、船員保険及び国民健康保険の数理に関すること。
八十七
健康保険組合及び健康保険組合連合会を指導監督すること。
八十八
船員災害防止協会を監督すること。
八十九
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会を指導監督すること。
九十
厚生年金保険及び国民年金に関し、企画及び立案を行うこと。
九十一
厚生省所管の年金制度の調整を図ること。
九十二
厚生省所管の年金制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
九十三
厚生年金保険及び国民年金保険の数理に関すること。
九十四
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、石炭鉱業法年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会を指導監督すること。
九十四の二
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)を施行すること。
九十五
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)を施行すること。
九十六
政府の管掌する健康保険事業の実施に関すること。
九十七
削除
九十八
船員保険事業の実施に関すること。
九十九
厚生年金保険事業の実施に関すること。
百
国民年金事業の実施に関すること。
百一
内地以外の地域から内地に引き揚げた者に対する応急援護を行うこと。
百二
内地から内地以外の地域に引き揚げる者に対する応急援護を行うこと。
百三
引揚者の引揚先における更正指導を行うこと。
百四
旧軍人軍属の復員手続に関すること。
百五
未帰還者等の状況調査及び死亡処理並びに旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
百六
ふ虜に関する情報、調査等に関すること。
百七
前三号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
百八
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)、引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)、未帰還者に対する関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)を施行すること。
百八の二
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関する事務で厚生省の所掌に属するものを処理すること。
百九
所掌事務に係る価格等の統制に関すること。
百十
政令で定める文教施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
百十一
社会保障研究所、環境衛生金融公庫、水資源開発公団、環境事業団、社会福祉・医療事業団、心身障害者福祉協会、社会保険診療報酬支払基金、農業者年金基金及び年金福祉事業団を指導監督すること。
百十二
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生省に属させられた事務
(厚生省の権限)
第六条
厚生省は、
前条
に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一
所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
二
優生保護相談所の設置を認可し、及び優生保護相談所に関する基準を定めること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに医療の給付に関する必要な診療法人及び診療報酬を定めること。
四
栄養士養成施設を指定し、及び管理栄養士国家試験を行うこと。
五
国民栄養調査を実施すること。
六
栄養改善法に定める栄養食品の表示の許可又は承認をすること。
七
調理師養成施設を指定し、及び調理師の免許に関して都道府県知事の行う試験の基準を定めること。
七の二
調理師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
八
公衆衛生修学資金貸与法の定めるところにより、公衆衛生修学資金を貸与すること。
八の二
地域保健法の定めるところにより、基本指針を図ること。
九
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)を適用すべき伝染病を指定し、その適用範囲を定めること。
十
削除
十一
臨時予防接種を都道府県をして行わせること。
十二
精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づき、精神保健法指定医を指定し、又はその指定を取り消し、並びに同法の規定に基づき精神障害者社会復帰促進センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
十三
地方公共団体に対して、結核療養所の設置及び拡張を勧告し、国が開設した病院又は診療所を、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条及び第三十五条に規定する医療を担当する機関に指定し、又はその指定を取り消すこと。
十四
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づき、検疫区域を定めること。
十五
老人保健法の定めるところにより、医療等以外の保健事業の実施の基準、医療の取扱い及び担当に関する基準、医療に要する費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準、老人保健施設の設備及び運営に関する基準、老人保健施設療養費の額、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準並びに老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護についての費用の額の算定に関する基準を定めること。
十六
理容師養成施設及び美容師養成施設を指定すること。
十六の二
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
十七
旅館業法の施行に関し、都道府県知事を指揮監督すること。
十八
販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装につき、その基準又は規格を定め、必要な製品検査を行うこと。
十九
輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の定めるところにより、所掌事務に係る指定貨物について、輸出検査の基準を定め、輸出検査を行い、指定検査機関を指定し、及び監督し、並びに検査の特例となる品目を定めること。
二十
食品衛生監視員をして食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は栄養改善法の定める営業施設につき、立入検査をさせ、試験用物品を収去させること。
二十一
製菓衛生師養成施設を指定し、及び都道府県知事の行う製菓衛生師試験の基準を定めること。
二十一の二
製菓衛生師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
二十一の三
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づき、指定検査機関を指定し、指定検査機関に対し、認可その他監督を行うこと。
二十二
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の規定に基づき、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会の設立を認可し、全国環境衛生営業センターを指定し、適正化規程又は適正化基準について、設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し、振興指針を設定し、振興計画を認定し、又は認定を取り消し、並びに標準営業約款の設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し、その他同法の施行に関すること。
二十三
建築物衛生環境衛生管理技術者試験を行い、並びに建築物環境衛生管理技術者免状を交付し、及びその返納を命ずること。
二十四
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営むものであつて登録を受けたもの等の組織する団体を指定し、及び監督すること。
二十五
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の定めるところにより、家庭用品について基準を定めること。
二十六
家庭用品衛生監視員をして、必要な立入検査を行わせ、必要な場合において試験用物品を収去させること。
二十七
水道及び下水道の終末処理場の維持管理に関する事務を行うこと。
二十七の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、廃棄物の輸入の許可及び輸出の確認を行い、並びに廃棄物処理センターを指定し、及び廃棄物処理センターに対し、監督を行うこと。
二十八
広域臨海環境整備センターの設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
二十八の二
浄化槽管理士試験を行い、並びに浄化槽管理士免状を交付し、及びその返納を命ずること。
二十八の三
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本指針を定め、及び整備計画の認定を行い、並びに同法の規定に基づき産業廃棄物処理事業振興財団を指定し、及び産業廃棄物処理事業振興財団に対し、認可その他監督を行うこと。
二十九
医師及び歯科医師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、又は医業の停止を命ずること。
二十九の二
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
三十
診療放射線技師の養成所を指定し、診療放射線技師の試験を行い、並びに診療放射線技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十一
臨床検査技師の養成所を指定し、臨床検査技師の試験を行い、並びに臨床検査技師及び衛生技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十一の二
臨床工学技師の養成所を指定し、臨床工学技師の試験を行い、並びに臨床工学技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十一の三
臨床工学技師法(昭和六十二年法律第六十号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
三十一の四
救急救命士の養成所を指定し、救急救命士の試験を行い、並びに救急救命士の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十一の五
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
三十二
保健婦、助産婦及び看護婦の養成所を指定し、並びに保健婦、助産婦及び看護婦の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十二の二
看護婦等の人材確保の促進に関する法律の定めるところにより、基本指針を定め、並びに同法の規定に基づき中央ナースセンターを指定し、及びこれに対し、監督を行うこと。
三十三
歯科衛生士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十三の二
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
三十四
歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の養成所又は養成施設の指定又は認定を行うこと。
三十五
歯科技工士の養成所を指定し、並びに歯科技工士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十六
理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の養成施設を指定し、並びに理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十六の二
義肢装具士の養成所を指定し、義肢装具士の試験を行い、並びに義肢装具士の免許及び登録を行い、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十六の三
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
三十六の四
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十六の五
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
三十六の六
柔道整復師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十六の七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
三十七
医療監視員をして、病院、診療所又は助産所につき、立入検査させること。
三十八
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定に基づき、国の開設する病院の開設及び使用の承認を与え、国の開設する診療所又は助産所について立入検査を行い、必要な申出をすること。
三十九
都道府県、市町村その他厚生大臣の定める者に対し、病院又は診療所の設置を命じ、その開設者又は管理者に対して、医療法の定めるところにより、必要な事項を命ずること。
三十九の二
医療法の規定に基づき、二以上の都道府県の区域において病院又は診療所を開設する医療法人の設立、解散又は合併を認可し、その業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告し、及びその設立を取り消すこと。
四十
角膜及び腎臓の移植に関する法律の規定に基づき、業として行う眼球又は腎臓の提供のあつせんの許可を行うこと。
四十一
薬剤師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許の取り消し、又は業務の停止を命ずること。
四十二
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業及び輸入販売業の許可を行い、並びに許可を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
四十三
日本薬局方を定め、これを公示すること。
四十四
医薬品、医薬部外品又は特定の化粧品若しくは医療用具の製造又は輸入について、品目ごとの承認を与えること。
四十四の二
薬事法の規定に基づき、指定調査機関を指定し、指定調査機関に対し、認可その他監督を行うこと。
四十五
薬事監視員をして必要な立入検査を行わせ、必要な試験用物品を収去させること。
四十五の二
希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定を行い、及び指定を取り消すこと。
四十六
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の規定に基づき、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関の指定を行い、及びその指定を取り消し、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者及び覚せい剤原料製造業者について、業務の停止を命じ、並びに覚せい剤研究者が研究のために他人に対して覚せい剤を施用し、又は覚せい剤を製造すること及び覚せい剤原料の輸入又は輸出を許可すること。
四十七
麻薬輸入業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者及び向精神薬試験研究施設設置者の免許及び登録を行い、その免許及び登録を取り消し、並びに業務の停止を命ずること。
四十八
あへんの輸入、輸出、収納及び売渡し、あへん末の輸入及び輸出並びにけしの栽培の許可及び許可の取消しを行うこと。
四十九
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を行い、その登録を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
五十
特定の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の規格を定め、その登録を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
五十一
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の定めるところにより、所掌事務に係る物質の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物質の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定を認可し、及びその物質に係る指定機関を監督すること。
五十二
採血及び供血あつせん業取締法の規定に基づき、業として行う採血の許可を行い、並びにその許可を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
五十三
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
五十四
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、社会福祉法人の設立、解散又は合併を認可し、その解散又は収益事業の停止を命じ、社会福祉主事の資格を得るに必要な講習会、社会福祉事業従事者試験等を指定し、及び基本指針を定め、並びに同法の規定に基づき中央福祉人材センター及び福利厚生センターを指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
五十四の二
社会福祉士及び介護福祉士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使用の停止を命ずること。
五十四の三
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
五十五
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の定めるところにより、保護の基準を定め、都道府県知事及び市町村長の行う保護の事務を監査し、保護施設の最低基準を定め、並びに医療扶助に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
五十六
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の定めるところにより、国が開設した医療機関を、更正医療を担当する医療機関に指定し、更正医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに身体障害者更正援護施設等の設備及び運営の基準を定めること。
五十七
老人福祉法の定めるところにより、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について基準を定め、同法の規定に基づき、指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可、承認その他監督を行うこと。
五十七の二
民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、及び整備計画の認定を行うこと。
五十七の三
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、並びに同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可、承認その他監督を行うこと。
五十八
都道府県知事の行う災害救助につき、他の都道府県知事に対して応援をなすべきことを命ずること。
五十九
地域又は職員が都道府県の区域を超える消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合階の設立を認可すること。
六十
消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の定めるところにより、都道府県に資金を貸し付けること。
六十一
民生委員及び児童委員を委嘱し、その定数及び指導訓練の基準を定めること。
六十二
児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)の定めるところにより、育成医療及び同法第二十一条の九第二項第一号の医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護育成受託者の行う保護につき、最低基準を定めること。
六十三
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の定めるところにより、養育医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
六十四
精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者援護施設の基準を定めること。
六十五
児童手当法の定めるところにより、児童手当及び児童育成事業の拠出金を徴収すること。
六十六
健康保険に関し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第一項の療養に要する費用、入院時食事療養費に係る療養についての費用、特定療養費に係る療養についての費用及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての費用を定めること。
六十七
政府の管掌する健康保険及び船員保険に関し、診療契約を締結すること。
六十八
健康保険組合及び健康保険組合団体連合会の設立、規約、保険料率又は予算を認可し、これらに対し事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査し、規約の変更を命じ、その他監督上必要な処分をすること。
六十九
船員災害防止協会の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務に関し報告をさせ、帳簿等を検査し、その他監督上必要な処分をすること。
七十
国民健康保険団体連合会の設立及び規約の変更、予算等に関する総会又は代議員会の議決を認可し、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会に対し、事業及び財産に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十一
政府の管掌する健康保険、厚生年金保険又は船員保険の保険給付を受ける権利を裁定し、保険給付の決定を行い、及び保険料を徴収すること。
七十二
厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の設立又は規約の変更を認可し、これらに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十三
石炭鉱業年金基金の定款又はその変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十四
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の定めるところにより、年金給付を受ける権利を裁定し、及び保険料を徴収すること。
七十五
国民年金基金及び国民年金基金連合会の設立又は規約の変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十六
社会保険労務士試験を行い、及び社会保険労務士の失格処分を行い、又は開業社会保険労務士の業務の停止を命ずること。
七十七
社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対し、認可その他監督を行うこと。
七十八
引揚給付金等支給法の定めるところにより、引揚者給付金等を受ける権利を認定すること。
七十九
戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、障害年金等を受ける権利を裁定し、及び障害年金の額を改定すること。
八十
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
八十一
戦傷病者等特別援護法の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに療養の給付及び厚生医療の給付に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
八十二
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の定めるところにより、特別弔慰金を受ける権利を裁定すること。
八十三
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
八十四
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
八十五
未帰還等の状況調査を実施し、及び未帰還者留守家族等援護法の定めるところにより、留守家族手当の額を改定すること。
八十六
未帰還者に関する特別措置法の定めるところにより、民法(昭和二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求又はその宣告の取消しの請求を行うこと。
八十七
所掌事務に係る価格等の統制を行うこと。
八十八
所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
八十九
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生省に属させられた権限
第二章 本省
(審議会)
第七条
1
本省に次の審議会を置く。
人口問題審議会
公衆衛生審議会
医療関係者審議会
2
人口問題審議会は、人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べる。
3
公衆衛生審議会は、公衆衛生に関する重要事項(老人保健法第二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項を除く。)について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を延べ、並びに優性手術に関する適否の再審査を行う。
4
医療関係者審議会は、厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士又は作業療法士の学校又は養成所若しくは養成施設の指定に関する重要事項を調査審議し、及び看護婦等の人材確保の促進に関する法律によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項に掲げる審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他これらの審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(施設等機関)
第八条
1
本省に次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その設置の目的は、それぞれ同表の下欄に記載するとりとする。
検疫所
港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。
国立病院
医療を行い、あわせて医療の向上に寄与すること。
国立診療所
特殊の療養を要する者に対して、医療を行い、あわせて医療の向上に寄与すること。
国立高度医療専門医療センター
特定の疾患その他の事項に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこと。
2
厚生大臣は、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
3
厚生大臣は、検疫所の事務を分掌させるため、所要の地に検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4
検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
5
国立病院及び国立療養所の名称、位置及び組織は、厚生省令で定める。
6
国立高度専門医療センターの名称及び所掌事務は政令で、その位置及び組織は厚生省令で定める。
7
国立病院又は国立療養所は、厚生省令の定めるとことにより、その業務に差し支えない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立病院又は国立療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
(地方支分部局)
第九条
1
本省に次の地方支分部局を置く。
地方医務局
地区麻薬取締官事務所
2
地方医務局は、厚生省の所掌事務のうち国立病院及び国立療養所に関する事務を分掌する。
3
地区麻薬取締官事務所は、厚生省の所掌事務のうち麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤及び覚せい剤原料の取締りに関する事務を分掌する。
4
第一項
の地方支分部局の名称、位置及び管轄区域は政令で、その内部組織は次項に定めるものを除き、厚生省令で定める。
5
地方医務局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
6
政令で定める地方医務局に、その事務の一部を分掌させるため、地方医務支局を置く。
7
地方医務支局の名称、位置及び管轄区域は政令で、その内部組織は厚生省令で定める。
8
沖縄県を管轄区域に含む地区麻薬取締官事務所の所掌事務のうち沖縄県の区域に係る事務を分掌させるため、当分の間、地区麻薬取締官事務所の支所を置く。
9
地区麻薬取締官事務所の名称及び位置は政令で、その内部組織は厚生省令で定める。
第三章 社会保険庁
(設置)
第十条
国家行政組織法
第三条第二項
の規定に基づいて、厚生省の外局として、社会保険庁を置く。
(任務及び長)
第十一条
1
社会保険庁は、政府の管轄する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金保険事業及び制度間調整事業並びに児童手当事業の一部を運営することを任務とする。
2
社会保険庁の長は、社会保険庁長官とする。
(所掌事務)
第十二条
社会保険庁は、
第五条第二号
、
第九十五号
から
第百号
まで、
第百十号
及び
第百十二号
に掲げる事務並びに制度間調整事業の実施に関する事務並びに児童手当法に基づき児童手当及び児童育成事業の拠出金を徴収する事務をつかさどる。
(権限)
第十三条
社会保険庁は、
前条
に規定する所掌事務を遂行するため、
第六条第一号
、
第六十五号
、
六十七号
、
第七十一号
、
第七十四号
、
第七十六号
、
第七十七号
及び
第八十九号
に掲げる権限を有する。
第四章 職員
(職員)
第十四条
厚生省に置かれる職員の任免、承認、懲戒その他人事管理に関する事項については、
国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
入力者:河原一敏