行進及び集団示威運動に関する条例

昭和23年10月5日 大阪市条例第77号
昭和23年10月5日 施行
改正 昭和29年大阪市条例第18号

第一条[集会等の許可制]
 行進若しくは集団示威運動で、車馬又は徒歩で行列を行い、街路を占拠又は行進することによつて、他人の個人的権利又は街路の使用を排除、もしくは妨害するに至るべきものは、公安委員会の許可を受けないで、これを行つてはならない。

第二条[許可の申請]
 前条の許可申請は主催者たる個人又は主催する団体の代表者から、行進若しくは集団示威運動を行う時刻の七十二時間前までに、公安委員会に対して、これを行わなければならない。

第三条[申請書の記載要件]
 前条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 行進若しくは集団示威運動の日時
 主催者及び参加団体の名前及び住所
 行進若しくは集団示威運動の行進路
 参加予定人数
 行進若しくは集団示威運動の目的及び性質

第四条[許可の条件]
 公安委員会は、行進若しくは集団示威運動が、公共の安全に差迫った危険を及ぼすことが明かである場合の外は、これを許可しなければならない。
 公安委員会は、前項の場合において許可しないときは、速やかにその旨を、詳細な事情及び理由を附して市会に報告しなければならない。
 第一項の許可には、群集の無秩序、又は暴行から一般公衆を保護するため、公安委員会が必要と認める適当な条件を附することができる。

第五条[罰則]
 第一条の規定に違反して許可を受けない行進若しくは集団示威運動を指揮したもの、第三条に規定する申請書に虚偽の記載をして許可を受けたもの、又は前条第三項の規定に基づき公安委員会が附した条件に従わないものは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第六条[本条例の解釈]
 この条例のいかなる部分も(イ)第一条に規定する行進若しくは集団示威運動以外の集会を行う権利を、いかなる方法においても、禁止又は制限するものと解釈し、また(ロ)公安委員会、警察官その他の職員、又は市吏員その他の職員に対して、公の集会、政治運動、又はプラカード、出版物その他の印刷物若しくは文書を検閲する権限を附与するものと解釈してはならない。

第七条[選挙運動との関係]
 この条例のいかなる部分も、公務員の選挙に関する法令に矛盾し、又は選挙運動中の政治的集会又は演説に関し、事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。

附則(抄)
[条例の廃止]
 昭和二十三年大阪市条例第四十九号行進、示威運動及び公の集会に関する条例並びに昭和二十三年大阪市条例第六十九号行進、示威運動及び公の集会に関する条例の効力を停止する条例は、これを廃止する。

入力者:河原一敏