郵政省設置法

昭和23(1948)年12月15日 法律第244号
昭和24(1949)年6月1日 施行
最終改正 平成5年 法律54

目次
 第一章 総則(第一条−第五条)
 第二章 地方支分部局(第六条・第七条)
 第三章 職員及び職(第八条−第十一条)
 第四章 雑則(第十二条・第十三条)
 附則

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条
 この法律は、郵政省の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、第三条に掲げる事業を合理的、能率的に経営し、且つ、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足りる組織の基準を定めることを目的とする。

(設置)
第二条
 国家行政組織法(昭和二十四年法律第百二十号)の規定に基いて、郵政省を設置する。
 郵政省の長は、郵政大臣とする。

(郵政省の任務)
第三条
 郵政省は、左に掲げる国の事業及び行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
 郵政事業
 郵便貯金事業、郵便為替事業及び郵便振替事業
 簡易生命保険事業及び郵便年金事業
 電気通信に関する事務
 郵政省は、前項の事業及び事務のほか、次に掲げる業務をつかさどる。
 前項の事業に附帯する業務
 日本電信電話株式会社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会から委託された業務
 国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する業務
 印紙の売りさばきに関する業務
 年金及び恩給の支給その他国庫金の受入れ払渡しに関する業務

(郵政省の所掌事務)
第四条
 郵政省の所掌事務は次のとおりとする。
 所掌事務に関する統計調査に関すること。
 所掌事務に関する事務取扱方法又は業務取扱方法を定めること。
 所掌事務に係る公益法人その他の団体に対する許可又は認可に関すること。
 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関すること。
 所掌事務に係る聴聞に関すること。
 所掌事務に関し、必要な施設を設け、又は物品等を利用して周知宣伝を行い、又は啓発及び普及を図ること。
 所掌事務に係る資材及び物品に関し、次に掲げる事務を処理すること、
 事業計画又は業務計画に基づく資材及び物品の需給計画を作成し、保管し、及び実施すること。
 資材及び物品を購入し、借り入れ、修理し、加工し、出納し、保管し、及び配給すること。
 倉庫及び工場を設置し、及び管理すること。
 不要となつた資材及び物品を処分すること。
 委託により郵便に関する物品を加工し、又は郵便事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。
 所掌事務に係る土地、建物、工作物及び船舶並びにこれらの附帯設備(以下「不動産」という。)又は国有財産に関し、次に掲げる事務を処理すること。
 不動産の工事を設計し、及び施行すること。
 不動産を取得し、及び処理すること。
 国有財産及び借入不動産の保存に関すること。
 不動産に関する工事の契約をすること。
 所掌事務に関する犯罪、非違及び事故を調査し、及び処理すること。
 前号の犯罪、非違及び事故により生じた損害を賠償し、及び損害の賠償を受けること。
十一
 所掌事務の考査をし、及び調査をすること。
十二
 所掌事務に関する世論を収集し、及び調査し、又は公衆の不服の申出について調査し、及び回答すること。
十三
 職員の需要及び採用に関する計画並びに定員に関すること。
十四
 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務、訓練その他人事及び教養に関すること。
十五
 職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。
十六
 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
十七
 郵政省共済組合に関すること。
十八
 職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
十九
 所管各会計及び財務に関する法令及び手続を立案し、及び実施すること。
二十
 所管各会計の予算案を準備し、及び成立予算に基づく事業計画又は業務計画を実施すること。
二十一
 所掌事務に係る資金を統制し、管理し、及び調達すること。
二十二
 所管各会計の決算をすること。
二十三
 郵政事業特別会計の収入及び支出並びに資産及び夫妻の事業別分計をすること。
二十四
 所掌事務に係る契約の締結、収入及び支出の決定並びに資金、物品その他財産の管理及び保管の責任を有する職員に対して会計監査をすること。
二十五
 郵便、郵便為替及び郵便振替の原価計算をし、及び料金の合理化の研究をすること。
二十六
 郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
二十七
 郵便局において受払いする現金の取扱方法を定めること。
二十八
 業務施設、業務用品又は郵便切手帳その他郵便の利用上必要な物を利用して公告業務を行うこと。
二十九
 郵便の運営計画を作成し、及び実施すること。
三十
 郵便物の運送契約をすること。
三十一
 郵便切手その他郵便料金を表す証票を発行し、及び販売し、封筒、封かん紙その他郵便の利用上必要な物を販売し、並びに印紙を売りさばくこと。
三十二
 郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び国民貯蓄債券並びに年金及び恩給の支給その他国庫の受入れ払渡しに関する事務(以下「為替貯金」という。)の運営計画を作成し、及び実施すること。
三十三
 簡易生命保険及び郵便年金(以下「保険年金」という。)の運営計画を作成し、及び実施すること。
三十四
 保険年金の積立金及び余裕金を運用すること。
三十五
 保険年金の料率の基礎計算、責任準備金の算定その他数理に関する事務を処理すること。
三十六
 保険年金の加入者福祉施設を設けること。
三十七
 郵便貯金、郵便振替及び保険年金の原簿に関すること。
三十八
 郵便貯金及び郵便振替の預り金並びに郵便貯金特別会計の積立金及び余裕金を資金運用部に預託すること。
三十九
 郵便貯金及び保険年金の奨励をすること。
四十
 為替貯金及び保険年金の取扱上発生した欠損金の補てんに関する処理をすること。
四十一
 郵便、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決め及び万国郵便連合に関すること。
四十二
 本電信電話株式会社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会から委託された業務を処理すること。
四十三
 郵便貯金振興会、簡易保険郵便年金福祉事業団、日本電信電話株式会社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、宇宙開発事業団、通信・放送機構、放送大学学園及び基盤研究技術研究促進センターに関すること。
四十四
 所掌事務に関する国営企業労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
四十五
 電気通信の規律に関する政策の企画、立案及び推進に関すること。
四十六
 電気通信を規律し、及び監督すること。
四十七
 電波及び放送の規律又は国際電気通信の管理に関する国際的取決め並びに国際電気通信連合その他の期間との連絡に関すること。
四十七の二
 電気通信事業に関する許可、認可及び登録に関すること。
四十七の三
 電気通信事業に関する料金その他の提供条件に関すること。
四十七の四
 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。
四十八
 周波数の割当てに関すること。
四十九
 無線局の開設の根本的基準を定めることその他無線局(高周波利用設備を含む。以下この条において同じ。)の免許(許可及び承認を含む。)に関すること。
五十
 無線設備(高周波利用設備を含む。以下同じ。)の技術基準を定めること。
五十一
 無線局の運用及び検査に関すること。
五十二
 無線従事者の国家試験及び免許並びに船舶に開設する無線局の無線従事者に関する証明(これに付帯する訓練を含む。)に関すること。
五十三
 電波を監視し、及び規正すること並びに不法に開設された無線局を探査すること。
五十四
 無線局の電波の発射の停止に関すること。
五十五
 委託により、無線局の周波数を測定すること。
五十六
 電波の利用に関する研究及び調査をすること。
五十七
 電波の利用に関する研究及び調査を部外の研究機関に委託すること。
五十八
 電波の利用を助成し、及び促進すること。
五十九
 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
六十
 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
六十一
 無線設備の機器の型式検定をすること。
六十二
 無線設備の性能試験及びその機器の較正を行うこと。
六十三
 第五十九号から前号までの事項に関する研究及び調査を行うこと。
六十四
 第五十六号第五十七号及び前号に掲げるもののほか、電気通信に関する所掌事務に関する研究及び調査を行い、又はこれを部外の研究機関に委託すること。
六十五
 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の施行に関すること。
六十六
 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行に関すること。
六十七
 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号)の施行に関すること。
六十八
 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の施行に関すること。
六十九
 民間事業者の特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の施行に関すること。
七十
 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
七十一
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること。
七十二
 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
七十三
 前各号に掲げるもののほか、法律(法令に基づく命令を含む。)に基づき郵政省に属せられた事務

(郵政省の権限)
第五条
 郵政省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。
 法令の定めるところに従い、所掌事務の遂行に必要な業務施設、研究施設等を設置し、及び管理すること。
 法令の定めるところに従い、所掌事務の遂行に必要な業務用品、研究用品等を調達すること。
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところに従い、職員の任免、賞罰その他職員の身分に関する措置をすること。
 国家公務員法その他の法令に触れない範囲で、職員の給与、勤務時間その他勤務の条件を定めること。
 政府職員に対する厚生及び保健に関する政令の定めるところに従い、職員の厚生及び保健のため必要な施設を設置し、及び管理すること。
 法令の定めるところに従い、職員を訓練すること。
 法令の定めるところに従い、職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。
 法令の定めるところに従い、所掌事務に関し、損害を賠償し、及び損害の賠償を受けること。
 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十一
 所掌事務に係る公益法人その他の団体につき、許可又は認可を与えること。
十二
 法令の定めるところに従い、所掌事務に関し、届出をさせ、報告を徴し、又は必要な命令をすること。
十三
 所掌事務遂行に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
十四
 所掌事務遂行に支障のない範囲で、業務施設、業務用品又は郵便切手帳その他郵便の利用上必要な物を利用して、広告業務を行うこと。
十五
 郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
十六
 郵便の利用上必要な包装用品、封筒等を調製し、及び販売すること。
十七
 法令により委任された範囲において、国際郵便、国際郵便為替及び国際郵便振替に関する取決めを商議し、及び締結すること並びにその料金を減額し、又は増額すること。
十八
 法令の定めるところに従い、郵便貯金普及のた、その周知宣伝に必要な施設を設けること。
十九
 法令の定めるところに従い、保険年金の積立金及び余裕金を運用すること。
二十
 法令の定めるところに従い、保険年金の加入者福祉施設を設けること。
二十一
 法令の定めるところに従い、収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をし、並びに受入れ及び支払に関する報告及び会計の方法を定めること。
二十二
 郵便事業の運営に妨げのない限り、委託により郵便に関する物品を加工し、又は郵便事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。
二十二の二
 法令の定めるところに従い、有線電気通信を規律し、及び監督すること。
二十二の三
 法令により委託された範囲において、電気通信に関する国際的取決めを商議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
二十二の四
 法令の定めるところに従い、電気通信事業に関し許可し、認可し、登録し、又は必要な処分をすること。
二十二の五
 法令の定めるところに従い、無線局の開設の根本的基準を定めること及び無線局(高周波利用設備を含む。以下同じ。)をすること。
二十二の六
 法令の定めるところに従い、無線設備の技術基準を定めること。
二十二の七
 法令の定めるところに従い、無線局について、その無線設備、無線従事者の資格及び員数等を検査すること。
二十二の八
 法令の定めるところに従い、電波を監視し、及び規律すること。
二十二の九
 周波数標準時を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
二十二の十
 電波の伝わり方について、予報及び異常に関する警報を発し、並びにその他の通報をすること。
二十二の十一
 法令の定めるところに従い、無線従事者国家試験を行い、及び無線従事者免許を与えること並びに船舶に開設する無線局の無線従事者に関する証明(これに附帯する訓練を含む。)を行うこと。
二十二の十二
 委託により、無線設備の性能試験並びにその機器の型式検定及び較正を行うこと。
二十二の十三
 委託により、無線局の周波数を測定すること。
二十二の十四
 電波の利用を助成し、及び促進すること。
二十二の十五
 法令の定めるところに従い、法令の定めるところに従い、郵便貯金振興会、日本放送協会及び通信・放送機構を監督すること。
二十二の十六
 法令の定めるところに従い、有線放送の施設及び業務を規律し、及び監督すること。
二十二の十七
 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の定めるところに従い、基本方針を定め、及び実施計画の認定をすること。
二十二の十八
 電気通信基盤充実臨時措置法の定めるところに従い、実施方針を定め、及び実施計画の認定をすること。
二十二の十九
 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法の定めるところに従い、基本方針を定め、及び実施計画の認定をすること。
二十二の二十
 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の定めるところに従い、基本方針を定めること。
二十二の二十一
 民間事業者の特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の定めるところに従い、基本方針を定め、及び実施計画の認定をすること。
二十二の二十二
 大阪湾臨海地域開発整備法の定めるところに従い、大阪湾臨海地域及び関連整備地域を指定し、基本方針を決定し、並びに整備計画を承認すること。
二十二の二十三
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の定めるところに従い、基本方針を定めること。
二十二の二十四
 多極分散型国土形成促進法の定めるところに従い、振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想の承認をすること。
二十三
 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき郵政省に属せられた権限


第二章 地方支分部局

(地方支分部局)
第六条
 郵政省に、次の支分部局を置く。
 地方郵政監察局
 地方郵政局
 地方電気通信監理局
 郵便局
 前項に規定するものほか、当分の間、郵政省に、地方支分部局として、沖縄郵政管理事務所を置く。
 地方郵政監察局は、第四条第九号から第十一号までに掲げる事務の一部を分掌する。
 地方郵政局は、第四条第三号第九号第十号第二十一号第二十三号から第三十四号まで、第三十六号第三十七号及び第三十九号から第四十三号までに掲げる事務の一部を分掌する。
 地方電気通信監理局は、第四条第三号第五号第二十四号第四十三号第四十五号第四十六号第四十七号の二から第四十九号まで、第五十一号から第五十六号まで、第五十八号及び第六十四号及び第七十二号に掲げる事務の一部を分掌する。
 沖縄郵政管理事務所は、第四条第三号第五号第九号から第十一号まで、第二十一号第二十三号から第三十四号第三十六号第三十七号第三十九号から第四十三号まで、第四十五号第四十六号第四十七号の二から第四十九号第五十一号から第五十六号まで、第五十八号及び第六十四号から第六十九号まで、第七十一号及び第七十二号に掲げる事務の一部を分掌する。
 郵便局は、第四条第九号第十号第二十一号第二十三号第二十五号第二十六号第二十八号から第三十四号まで、第三十九号第四十一号及び第四十二号に掲げる事務の一部を分掌する。
 第一項及び第二項の地方支分部局は、第三項から前項に掲げる業務のほか、その事務に関連する範囲において、第四条第一号第二号第六号から第八号まで、第十二号から第二十号まで、第二十二号第四十四号及び第七十三号に掲げる事務の一部を分掌する。
 地方郵政局の事務の一部を分掌させるため、所要の地に、貯金事務センター又は簡易保険事務センターを置く。

第七条
 地方郵政監察局、地方郵政局及び地方電気通信監理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 沖縄郵政管理事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
 地方郵政監察局、地方郵政局及び沖縄郵政管理事務所の内部組織は、郵政省令で定める。
 地方電気通信監理局の内部組織は、政令で定める。
 郵便局の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、郵政大臣が定める。
 貯金事務センター及び簡易保険事務センターの名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織並びに貯金事務センターの管轄区域は、郵政大臣が定める。
 郵政大臣は、地方支分部局(貯金事務センター及び簡易保険事務センターを含む。以下同じ。)の事務の一部を分掌させるため必要がある場合は、地方支分部局の出張所を設けることができる。
 地方電気通信監理局及び沖縄郵政管理事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、郵政省令で定める。
 前項の出張所以外の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、郵政大臣が定める。


第三章 職員及び職

(職員)
第八条
 郵政省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法の定めるところによる。

(郵政監察官)
第九条
 郵政業務の監察を行わせるため、郵政省に郵政監察官七百人以内を置く。
 郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査にあたり、の実情及び改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政大臣に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政大臣から特命を受けたものとする。
 郵政監察官は、郵政省の職員の中から、郵政大臣が命じ、その指定する地において勤務しなければならない。

第十条
 郵政監察官は、郵政業務に対する犯罪につき、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
 郵政監察官は、被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官である司法警察職員に、これを逮捕させなければならない。
 警察官である司法警察職員は、前項により逮捕した被疑者を、郵政監察官引致しなければならない。
 郵政監察官は、前項の被疑者を受け取つた場合又は自ら現行犯人を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、これを最寄りの警察署に留置することができる。

第十一条
 郵政監察官は、職務を行うにあたつては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。


第四条 雑則

(権限の委任)
第十二条
 郵政大臣は、この法律に定める権限で細目の事項に関するものを職務規程を定めて、内部部局、地方支分部局及び施設等期間に委任することができる。

(組織の細目)
第十三条
 郵政省の組織の細目については、この法律に規定するものの外、郵政大臣が定める。

附則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


入力者:河原一敏