罰金等臨時措置法

昭和23年12月18日 法律第251号
昭和24年2月1日 施行
改正 昭47法61、平3法31

第一条
経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。

第二条
刑法(明治四十二年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。 ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
前項ただし書きの場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。 ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

第三条
法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。


附則

この法律は、昭和二十四年二月一日から施行する。

条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、第二条の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、適用しない。この法律施行後六箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後六箇月を経た後においても、また同様とする。

第四条(削除)の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。


附則 (平成3年4月17日 法律第31号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(罰金及び科料の多額及び寡額に関する経過措置)
この法律による改正後の罰金等臨時措置法第二条の規定は、改正前の同法第四条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものも含む。)により新設され、または改正された罰則についても、適用する。


入力者:河原一敏