道路の修繕に関する法律

昭和23(1948)年12月29日 法律第282号
昭和23(1948)年12月29日 施行
改正 昭和27年6月10日 法律181
昭和33年3月31日 法律36
昭和39年7月9日 法律163

道路の修繕に関する法律をここに公布する。
道路の修繕に関する法律

第一条
 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路(一般国道を除く。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。

第二条
 建設大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代つて建設大臣が行う。この場合において、道路法第百六条の規定の適用については、同条中「第二十七条」とあるのは「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。
 第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。但し、地方公共団体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。

附則

 この法律は、公布の日から施行する。


附属法令
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
昭和24年3月31日 政令61
昭和24年3月31日 施行
昭和23年12月29日 適用

関係法令
道路法
昭和27年6月20日 法律180
昭和27年12月5日 施行

入力者:河原一敏