公衆浴場法
昭和23年7月12日 法律第139号
昭和23年7月15日 施行
最終改正 平成6年 法律84
- 第一条【定義】
- 1
- この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 2
- この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第七条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
- 第二条【経営の許可、配置基準】
- 1
- 業として公衆浴場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2
- 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 3
- 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
- 4
- 都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。
- 第二条の二【相続・合併】
- 1
- 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を継承すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、営業者の地位を継承する。
- 2
- 前項の規定により営業者の地位を継承した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 第三条【衛生・風紀の措置】
- 1
- 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
- 2
- 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
- 第四条【入浴の拒否】
- 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
- 第五条【有害行為の禁止】
- 1
- 入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
- 2
- 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
- 第六条【報告の要求・立入検査】
- 1
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第二条第四項の規定により付した条件の遵守若しくは第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
- 2
- 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
- 第七条【行政処分】
- 1
- 都道府県知事は、営業者が第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
- 2
- 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 第七条の二【指定都市等の特例】
- この法律に別段の定めがあるもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理し、又はこの法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。
- 第七条の三【再審査請求】
- 第二条、第四条ただし書、第六条第一項又は第七条第一項の規定により保健所を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都市等の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
- 第八条【罰則】
- 次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
- 一
- 第二条第一項の規定に違反した者
- 二
- 第七条第一項の規定による命令に違反した者
- 第九条【同前】
- 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。
- 第十条【同前】
- 次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
- 一
- 第四条又は第五条第二項の規定に違反した者
- 二
- 第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第五条第一項の規定に違反した者
- 第十一条【両罰規定】
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八条、第九条又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。
附則(抄)
- 第十三条
- この法律の施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 第十四条
- 1
- 昭和二十三年一月一日から、この法律の施行の日までに新に浴場業を営み、この法律の施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律の施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
- 2
- 前条の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 3
- 前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成5年11月12日 法律89)(抄)
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
- (聴問に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成6年7月1日 法律84)(抄)
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。(後略)
- (その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 第十三条
- この法律(中略)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、(中略)改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置の関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十五条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附属法令及び関係法令
- 公衆浴場法施行規則
- 昭和23年7月24日 厚生省令27
昭和23年7月24日 施行
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
- 昭和32年9月12日 厚生省令38
昭和32年10月1日 施行
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律
- 昭和56年6月9日 法律68
昭和57年4月1日 施行
- 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
- 昭和32年6月3日 法律164
昭和32年9月2日 施行
- 環境衛生金融公庫法
- 昭和42年8月19日 法律138
昭和42年8月19日 施行
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 昭和23年7月10日 法律122
昭和23年9月1日 施行
入力者:河原一敏