財政法第三条の特例に関する法律

昭和23年4月14日 法律第27号
昭和23年4月16日 施行
改正 昭41法8、昭59法71、昭59法87、昭61法93

 政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三条に規定する価格、料金等は、郵便、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金を除き、法律の定め又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。

附則
 この法律の施行期日は、その成立の日から十日を超えない期間内において、政令でこれを定める(昭和23年4月16日−昭23政86)。
 この法律は、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の廃止とともに、その効力を失う。
 財政法第三条の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金及び基本賃率は、財政法第三条の規定施行の日(昭和23年4月16日)において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。

入力者:河原一敏