国家行政組織法

昭和23(1948)年7月10日 法律第120号
昭和24(1949)年6月1日 施行
最終改正 平成10年法律14

(総則)
第一条
 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第二条
 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、明確な範囲の所掌事務と権限を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
 国の行政機関は、内閣の統轄のもとに、行政機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

(行政機関の設置、廃止、所掌事務等)
第三条
 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
 行政組織のため置かれる国の行政機関は、府、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
 府及び省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、府又は省に、その外局として置かれるものとする。ただし、委員会及び庁は、特に必要がある場合においては、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている委員会又は庁に置くことができる。
 第二項の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

第四条
 前条の行政機関の所掌事務の範囲及び権限は、別に法律でこれを定める。

(行政機関の長)
第五条
 総理府及び各省の長は、それぞれ内閣総理大臣及び各省大臣(以下各大臣と総称する。)とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
 各省大臣は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。但し、内閣総理大臣が、自らこれに当たることを妨げない。

第六条
 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

(内部部局)
第七条
 府及び省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部をおくことができる。
 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
 前項の規定にかかわらず、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁には、部に代えて局を置くことができる。第二項の規定は、部に代えて局をおく庁の官房及び局について、これを準用する。
 官房、局、又は部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
 庁、官房、局及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項第五項及び前項の規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

(審議会等)
第八条
 第三条の各行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関をおくことができる。

(施設等機関)
第八条の二
 第三条の各行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更正施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

(特別の機関)
第八条の三
 第三条の各行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条の規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

(地方支分部局)
第九条
 第三条の各行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

(行政機関の長の権限)
第十条
 各大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

第十一条
 各大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

第十二条
 各大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令(総理府令又は省令)を発することができる。
 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各大臣に対し、案をそなえて、前項の命令を発することを求めることができる。
 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、別に法律の定めるところにより、それぞれ主任の各大臣に対し、案をそなえて、第一項の命令を発することを求めることができる。
 第一項の命令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

第十三条
 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び前条第一項に規定する命令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
 前条第四項の規定は、前項の命令に、これを準用する。

第十四条
 各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
 各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の書記官及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

第十五条
 各大臣は主任の事務について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十条の規定により、地方公共団体の長のなす国の行政事務に関し、その長を指揮監督することができる。
 国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主任の各大臣の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、地方自治法第百五十一条の二に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、主任の各大臣は、同条の規定により、当該違反を是正し、若しくは当該怠る事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告し、命令し、訴えをもつて裁判所の裁判を請求し、又は当該都道府県知事に代わつて当該命令に係る事項を行うことができる。
 各大臣は主任の事務について、地方自治法第二百四十六条の二の規定により、普通地方公共団体又はその長に対し、その事務の処理又は管理及び執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずるよう内閣総理大臣に請求を行うことができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定により各大臣が行つた請求に基いて必要な措置を講ずることができる。

第十六条
 府令、省令並びに前条の規定による指揮監督の権限に基いて、各大臣が地方公共団体の長に対してなす命令、示達その他の行為について、地方自治の本旨に反するものがあると認めるときは、当該地方公共団体の長は、その旨を内閣総理大臣に申し出ることができる。この場合において、その申出を理由があると認めるときは、内閣総理大臣は、三十日以内に調査を行い、関係各大臣に対し、必要な指示をなし、その他適当な措置を講じ、その申出を理由がないと認めるときは、その理由を示して当該地方公共団体の長に通告しなければならない。
 前項の規定による申出は、関係各大臣の命令、示達その他の行為の効力に影響を及ぼすものではない。

(政務次官)
第十七条
 各省及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁には、政務次官一人を置く。
 前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる省に限り、政務次官二人を置くことができる。
 政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その事務を代行する。
 政務次官が二人置かれた省においては、各政務次官の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長たる大臣の定めるところによる。5 政務次官の任免は、その機関の長たる大臣の申出により、内閣においてこれを行う。
 政務次官の任免は、その機関の長たる大臣の申出により、内閣においてこれを行う。
 政務次官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

(事務次官及び庁の次長等)
第十七条の二
 各省及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁には、事務次官一人を置く。
 事務次官は、その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
 法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁以外の庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置は、政令でこれを定める。
 総理府、各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置及び職務は、法律(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁以外の庁にあつては、政令)でこれを定める。

(秘書官)
第十八条
 各省に秘書官一人を置く。
 秘書官はそれぞれ各省大臣の命を受け各部局の事務を助ける。

(内部部局の職)
第十九条
 委員会の事務局並びに局、部、課、及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
 官房に長を置くとき、又は局、部若しくは委員会の事務局に次長を置くときは、その設置及び職務は、政令でこれを定める。
 官房、局、部又は委員会の事務局に、その所掌事務の一部を統括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

(現業の行政機関に関する特例)
第二十条
 現業の行政機関については、特に法律の定めるところにより、第七条及び前条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

(組織上の職名)
第二十一条
 この法律の規定に基く職には、職階制による職級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。

(国会への報告等)
第二十二条
 政府は、第七条第五項同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条第八条の二第十七条の二第三項若しくは第四項又は第十九条第二項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
 政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。


附則

第二十三条
 この法律は、昭和二十四年六月一日からこれを施行する。但し、第二十七条の規定は、公布の日から、これを施行する。

第二十四条
 この法律の施行に関し必要な細目は、他に別段の定めのある場合を除く外、政令でこれを定める。

第二十五条
 当分の間、第七条第一項第三項及び第四項の規定に基づき置かれる官房(庁に置かれるものにあつては、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁に置かれるものに限る。)及び局の総数の最高限度は、百二十八とする。


別表第一
府又は省委員会
総理府 公正取引委員会
国家公安委員会
公害等調整委員会
宮内庁
総務庁
北海道開発庁
防衛庁
経済企画庁
科学技術庁
環境庁
沖縄開発庁
国土庁
金融監督庁
防衛施設庁
法務省 司法試験管理委員会
公安審査委員会
公安調査庁
外務省    
大蔵省   国税庁
文部省   文化庁
厚生省   社会保険庁
農林水産省   食糧庁
林野庁
水産庁
通商産業省   資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
運輸省 船員労働委員会 海上保安庁
海難審判所
気象庁
郵政省    
労働省 中央労働委員会  
建設省    
自治省   消防庁

 備考 防衛施設庁は、防衛庁に置かれるものとする。
別表第二
外務省
大蔵省
農林水産省
通商産業省

附則(昭和24年5月31日 法律124)(抄)
 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
 他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と、「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。

附則 (昭和25年5月4日 法律139)(抄)
 この法律は、公布の日から施行する。
 各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。
 前項の規定は、職階制の実施に伴い、人事院の定める日においてその効力を失う。

附則 (昭和36年6月2日 法律111)(抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止) 
 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

附則 (昭和58年12月2日 法律77)
 この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な事項については、別に法律 で定める(昭和59年7月1日施行−昭和58年法78)。
 政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基いて、必要な措置を講ずる。

総理府設置法の一部を改正する等の法律 (昭和58年12月12日 法律80)(抄)
(行政管理庁設置法の廃止)
第二条
 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)は廃止する。
附則(抄)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日(昭和59年7月1日)から施行する。

入力者:河原一敏