印紙等模造取締法

昭和22年12月16日 法律第189号
昭和22年12月16日 施行
改正 昭23法108、昭24法285、昭26法77、昭28法6、
昭29法96、昭32法173、昭34法55、昭37法48,法50、
昭42法23、昭46法21、昭48法21、昭63法108,法109

第一条
 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて大蔵大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。

第二条
 前条第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。


附則(抄)
 印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
 従前の印紙等模造取締規則第一条の規定による許可は、第一条第二項の規定による許可とみなす。

附則(昭和63年12月30日 法108)(抄)

(施行期日等)
第一条
 (省略)
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
二 附則(中略)第三十一条から第四十五条まで(中略)の規定
平成元年四月一日

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(昭和63年12月30日 法109)(抄)

(施行期日)
第一条
 (前略)次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二
 (略)
三 次に掲げる規定
 昭和六十四年四月一日
イ−リ
 (略)
 (前略)附則第八十六条から第百九条まで(中略)の規定
 (略)

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条
 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

入力者:河原一敏