貨幣損傷等取締法

昭和22年12月4日 法律第148号
昭和22年12月4日 施行
改正、昭和62年 法律第42号

入力者注: 「しゆう集」=「蒐集」(附則第二項
 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則(抄)
 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

附則(昭和六十二年 法律第四十二号)(抄)
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

入力者:河原一敏