裁判所予備金に関する法律
昭和22年10月15日 法律第117号
昭和22年10月15日 施行
第一条
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第二条
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
附則 (省略)
入力者:河原一敏