国会予備金に関する法律

昭和22年4月40日 法律第82号
昭和22年5月3日 施行

第一条
 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

第二条
 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

第三条
 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

附則
 この法律は、国会法施行の日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。

入力者:河原一敏