国会予備金に関する法律
昭和22年4月40日 法律第82号
昭和22年5月3日 施行
- 第一条
- 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
- 第二条
- 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
- 第三条
- 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
附則
- この法律は、国会法施行の日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。
入力者:河原一敏