請願法

昭和22年3月13日 法律第13号
昭和22年5月3日 施行

第一条【目的】
 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条【請願の方式】
 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条【請願書の提出先】
 請願書は、請願の事項を所管する官公庁にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
 請願の事項を所管する官公庁が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条【請願書の移送】
 請願書が誤つて前条に規定する官公庁以外の官公庁に提出されたときは、その官公庁は、請願者に正当な官公庁を指示し、又は正当な官公庁にその請願書を送付しなければならない。

第五条【請願の処理】
 この法律に適合する請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条【差別待遇の禁止】
 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

附則
 この法律は、日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。

関係法令
国会法(国会への請願)
昭和22年4月30日 法律79
昭和22年5月3日 施行
地方自治法 (地方議会への請願)
昭和22年4月17日 法律67
昭和22年5月3日 施行

入力者:河原一敏