皇統譜令
昭和22(1947)年5月3日 政令第1号
昭和22(1947)年5月3日 施行
改正、昭和24年政令127、昭和27年政令305
- 第一条
- この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
- 第三条
- 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
- 一
- 公布又は公告がない事項の登録
- 二
- 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
- 第四条
- 皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
- 第五条
- 皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
- 第六条
- 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。
- 2
- 従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
- 3
- 従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。
関連法令
- 皇室典範
- 昭和22(1947)年1月16日 法律3
昭和22(1947)年5月3日 施行
入力:河原一敏
更新:1999年12月13日