法人に対する政府の財政支援の制限に関する法律

昭和21(1946)年9月25日 法律第号
昭和21(1946)年9月25日 施行
改正 昭和38年 法律99

第一条【政府出資に対する平等対遇】
 会社その他の法人は、他の法令又は定款にかかはらず、政府の所有する株式又は出資に対して、政府以外の者の所有する株式又は出資に対すると同一の条件を以て、利益又は剰余金の配当又は分配をしなければならない。

第二条【配当補給金の廃止】
 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
 前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない会社その他の法人について、法令、契約又は定款に特別の配当準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は効力を失ふ。

第三条【保証契約の禁止】
 政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。但し大蔵大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、自治大臣)の指定する会社その他の法人の債務については、この限でない。


附則(抄)

 第二条第二項に規定する会社その他の法人について、この法律施行の際、現に同項に規定する配当準備の為の積立金があるときは、その積立金は、同項に規定する法令、契約又は定款に規定する目的以外の目的にも、これを使用することができる。


入力者:河原一敏