降伏文書

1945(昭和20)年9月2日 東京湾で署名

原文は片仮名、旧字体。

 下名は、茲に、合衆国、中華民国及びグレート・ブリテン国の政府の首班が、千九百四十五年七月二十六日ポツダムに於て発し後にソヴィエト社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を、日本国天皇、日本国政府及日本国大本営の命に依り且之に代り受諾す。右四国は、以下之を連合国と称す。
 下名は、茲に、日本国大本営並に何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の連合国に対する無条件降伏を布告す。
 下名は、茲に、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機並に軍用及び非軍用財産を保存し、之が毀損を防止すること、及連合国最高指令官又は其の指示に基き、日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず。
 下名は、茲に、日本国大本営が、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し、自分及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず。
 下名は、茲に、一切の官庁、陸軍及び海軍の職員に対し、連合国最高指令官が、本降伏実施の為適当なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し且これを之を施行すべきことを命じ、並びに右職員が連合国最高指令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各自の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行うことを命ず。
 下名は、茲に、ポツダム宣言の条項を確実に履行すること、並に右宣言を実施する為連合国最高指令官又は其の他特定の連合国代表者が実施することあるべき一切の命令を発し、且斯る一切の措置を執ることを天皇、日本国政府及其の後継者の為に約す。
 下名は、茲に、日本国政府及日本国大本営に対し、現に日本国の支配下に在る一切の連合国俘虜及被抑留者を直に解放すること、並に其の保護、手当、給養及指示せられたる場所への即時輸送の為の措置を執ることを命ず。
 天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。

千九百四十五年九月二日午前九時四分、日本国東京湾上に於て署名す。

大日本帝国天皇陛下及日本国の命に依り且其の名に於て
重光 葵
日本帝国大本営の命に依り且其の名に於て
梅津 美治郎

千九百四十五年九月二日午前九時八分、日本国東京湾上に於て合衆国、中華民国、連合王国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の為に、並に日本国と戦争状態に在る他の連合諸国家の利益の為に受諾す。

連合国最高指令官 ダグラス・マックアーサー
合州国代表者 シー・ダブリュー・ミニッツ
中華民国代表者 徐永昌
連合王国代表者 プレース・フレーザー
ソヴィエト社会主義共和国連邦代表者 クズマ・エヌ・ヂレヴィヤンコ
オーストラリア連邦代表者 ティー・ユー・ブレーミー
カナダ代表者 エル・コスグレーヴ
フランス国代表者 ジアック・ル・クレルク
オランダ国代表者 シェルフ・ヘルフリッヒ
ニュー・ジーランド代表者 エス・エム・イシット

入力者:河原一敏