(旧)道路法
大正8(1919)年4月11日 法律第58号
大正9(1920)年4月1日 施行(大正8年勅令459)
最終改正 昭和24年5月31日 法律168
道路法施行法(昭和27年法律第181号、昭和27年12月5日施行)により廃止
原文は片仮名書きで、濁音は清音化され、句読点は入れられていない。
-
- 朕、帝国議会の協賛を経たる道路法を裁可し、茲に之を公布せしむ。
- 第一条
- 本法に於て道路と称するは、一般交通の用に供する道路にして、行政庁に於て第二章に依る認定を為したるものを謂う。
- 第二条
- 左に掲ぐるものは道路の附属物とし、道路に関する本法の規定に従ふ。但し、命令を以て特別の定を為すことを得。
- 一
- 道路を接続する橋梁及渡船場
- 二
- 道路に附属する溝、並木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識
- 三
- 道路の接する道路修理用材料の常置場
- 四
- 前各号の外、命令を以て道路の附属物と定めたるもの
- 第三条
- 1
- 本法に於て、橋梁又は渡船場と称するは、前条第一号の橋梁又は渡船場を謂う。
- 2
- 本法に於て、渡船場と称するは、渡船を包含す。
- 第四条
- 本法に於て、他の工作物と称するは、堤防、堰堤、護岸、鉄道用橋梁其の他命令を以て定むる工作物を謂う。
- 第五条
- 本法に於て、道路に関する工事と称するは、道路の新設、改築及修繕に関する工事を謂う。
- 第六条
- 道路を構成する敷地其の他の物件に付ては、私権を行使することを得ず。但し、所有権の移転又は抵当権の設定若は移転を為すは、此の限に在らず。
- 第七条
- 道路、沿道又は道路の附属物に関する本法の規定は、命令の定むる所に依り、新に道路、沿道又は道路の附属物と為るべきものに関し、之を準用することを得。
第二章 道路の種類、等級及路線の認定
- 第八条
- 道路を分ちて、左の四種とす。
- 一
- 国道
- 二
- 府県道
- 三
- 市道
- 四
- 町村道
- 第十条
- 国道の路線は、左の路線に就き、主務大臣、之を認定す。
- 一
- 東京市より神宮、府県庁所在地、師団司令部所在地、鎮守府所在地又は枢要の開港に達する路線
- 二
- 主として軍事の目的を有する路線
- 第十一条
- 府県道の路線は、左の路線にして府県内のものに就き、府県知事、之を認定す。
- 一
- 府県庁所在地より隣接府県庁所在地に達する路線
- 二
- 府県庁所在地より府県内郡市役所所在地に達する路線
- 三
- 府県庁所在地より府県内枢要の地、港津又は鉄道停車場に達する路線
- 四
- 府県内枢要の地より之と密接の関係を有する枢要の地、港津又は鉄道停車場に達する路線
- 五
- 府県内枢要の港津より之と密接の関係を有する枢要の地又は鉄道停車場に達する路線
- 六
- 府県内枢要の鉄道停車場より之と密接の関係を有する枢要の地又は港津に達する路線
- 七
- 数市町村を連絡する重要なる幹線にして其の沿線地方と有する枢要の地、港津又は鉄道停車場に達する路線
- 八
- 枢要の地、港津又は鉄道停車場より之と密接の関係を有する国道又は府県道に連絡する路線
- 九
- 地方開発の為必要にして、将来前各号の一に該当すべき路線
- 第十三条
- 市道の路線は、市内の路線に就き、市長、之を認定す。
- 第十四条
- 町村道の路線は、町村内の路線に就き、町村長、之を認定す。
- 第十五条
- 1
- 市町村長は、市町村の為特に必要ある場合に限り、市町村外の路線に就き、地元市町村長の意見を聞き路線の認定を為すことを得。
- 2
- 前項の路線にして、市長の認定したるものは市道の路線、町村長の認定したるものは町村道の路線とす。
- 第十六条
- 上級の道路と下級の道路と路線が重複する場合に於ては、其の重複する部分は、上級の道路とす。
- 第十七条
- 国道は府県知事、其の他の道路は其の路線の認定者を以て管理者とす。但し、勅令を以て指定する市に於ては、其の市内の国道及府県道は、市長を以て管理者とす。
- 第十八条
- 1
- 道路にして、行政区画の境界に係るものは、命令の定むる所に依り前条の規定に依る管理者たる関係行政庁の一を以て、管理者と為すことを得。
- 2
- 道路と他の工作物と効用を兼ぬる場合に於ては、其の道路及工作物の管理に付、前項の規定を準用す。但し、私人を管理者と為すことを得ず。
- 第二十条
- 1
- 道路の新設、改築、修繕及維持は、管理者、之を為すべし。
- 2
- 主務大臣必要ありと認むるときは、国道の新設又は改築を為すことを得。此の場合に於て、道路管理者の権限は、命令の定むる所に依り主務大臣、之を行ふ。
- 第二十一条
- 道路と他の工作物と効用を兼ぬる場合に於ては、管理者は、其の工作物の管理者をして、道路に関する工事を執行せしめ、又は道路の維持を為さしむることを得。但し、河川法第十条第一項の規定に該当する場合に於ては、其の規定に依る。
- 第二十二条
- 他の工事又は行為の為必要を生じたる道路に関する工事は、管理者、其の工事執行者又は行為者をして、之を執行せしむることを得。
- 第二十三条
- 前二項の規定に依る場合の外、特別の事由ある場合に於ては、管理者たる行政庁は、下級行政庁又は私人をして、道路の修繕に関する工事を執行せしめ、又は道路の維持を為さしむることを得。
- 第二十四条
- 管理者に非ざる者は、管理者の許可又は承認を得て、道路に関する工事を執行し、又は道路の修繕を為すことを得。
- 第二十五条
- 道路に関する工事の為必要を生じたる外の工事は、管理者、道路に関する工事と共に執行することを得。
- 第二十六条
- 1
- 管理者に非ざる者は、管理者の許可又は承認を得て、一定の期間橋銭又は渡銭を徴収することを得る橋梁又は渡船場を設くることを得。
- 2
- 前項の許可又は承認を得たる者は、徴収期間内、橋梁又は渡船場の維持及修繕を為すべし。
- 第二十七条
- 管理者は、特別の事由ある場合に限り、橋銭又は渡銭を徴収する橋梁又は渡船場を設くることを得。
- 第二十八条
- 1
- 管理者は、交通を妨げざる限度に於て道路の占用を許可又は承認することを得。
- 2
- 国の事業に付ては、当該官庁は主務大臣と協議して、前項道路の占用為すことを得。
- 3
- 前項の規定に依る主務大臣の職権の一部は、之を地方長官に委任することを得。
- 4
- 管理者は、道路の占用に付、占用料を徴収することを得。但し、前二項の規定に依る占用に付ては、此の限に在らず。
- 第二十九条
- 前条第一項の規定に依る占用が、法令に依り土地を収用又は使用することを得る公共の利益となるべき事業に係るものなる場合に於て、管理者、正当の事由なくして其の許可若は承認を拒み、又は不相当なる占用料を定めたるときは、主務大臣は、事業者の申請に依り、占用を許可若は承認し、又は占用料を定むることを得。
- 第三十条
- 1
- 管理者は、其の管理に属する道路の台帳を調製すべし。
- 2
- 台帳に記載すべき事項は、命令を以て之を定む。
- 第三十一条
- 道路の構造、維持、修繕及工事執行方法に関しては、命令を以て之を定む。
- 第三十二条
- 道路の管理の為必要なる吏員の設置及其の職務権限に関しては、命令を以て之を定む。
第四章 道路に関する費用及義務
- 第三十三条
- 1
- 主として軍事の目的を有する国道其の他主務大臣の指定する国道の新設又は改築に要する費用は、国庫の負担とす。第二十条第二項の規定に依る国道の新設又は改築に要する費用に付、亦同じ。
- 2
- 前項に規定するものを除くの外、道路に関する費用は、管理者たる行政庁の統轄する公共団体の負担とす。但し、行政区画の境界に係る道路に関する費用の負担に付ては、関係行政庁の協議に依る。協議調ばざるときは、主務大臣、之を決定す。
- 3
- 第二十条第二項の規定に依る国道の新設又は改築に要する費用は、政令の定むる所に依り、管理者たる行政庁の統轄する公共団体をして、其の三分の一を負担せしむ。
- 第三十四条
- 前条の場合に於て、道路と其の他の工作物と効用を兼ぬるものとなるときは、其の費用の負担に付ては、前条第二項但書の規定を準用す。但し、河川法第三十条の規定に該当する場合に於ては、其の規定に依る。
- 第三十五条
- 1
- 第三十三条第二項に規定する費用にして、国道の新設又は改築に要するものは、政令の定むる所に依り、其の二分の一を国庫に於て負担す。
- 2
- 特別の事由ある場合に於て、府県道以下の道路の新設又は改築に要する費用に付て、其の一部を国庫より補助することを得。
- 第三十六条
- 第二十四条の規定に依る道路に関する工事若は道路の維持に関する費用、又は第二十六条の規定に依り設くる橋梁若は渡船場に関する費用は、許可又は承認を得たる者の負担とす。
- 第三十七条
- 他の工事又は行為の為、必要を生じたる道路に関する工事の費用は、管理者、他の工事又は行為に付費用を負担する者をして、其の全部又は一部を負担せしむ。
- 第三十八条
- 特別の事由ある場合に於ては、第二十三条の規定に依る道路の修繕に関する工事又は道路の維持に関する費用は、管理者、同条の私人をして、其の全部又は一部を負担せしむることを得。
- 第三十九条
- 道路に関する工事に因り著しく利益を受くる者あるときは、管理者は、其の者をして、利益を受くる限度に於て、道路に関する工事の費用の一部を負担せしむることを得。
- 第四十条
- 特に道路を損傷する原因と為るべき事業を為す者する場合に於て、管理者は、之が為に要する道路の維持又は修繕の費用の一部を事業者に負担せしむることを得。
- 第四十一条
- 道路に関する工事の為必要を生じたる他の工事の費用は、管理者、特別の事由ある場合に於て、他の工事に付費用を負担する者をして、其の全部又は一部を負担せしむる場合を除くの外、道路に関する工事の費用を、負担する者をして之を負担せしむ。
- 第四十二条
- 本法若は本法に基きて発する命令又は之に依りて為す処分に依る義務を履行する為必要なる費用は、法令に別段の定ある場合を除くの外、義務者の負担とす。
- 第四十三条
- 1
- 道路に関する費用の負担金は、費用負担者が道路に関する工事の執行又は道路の位置を為す場合を除くの外、第三十三条第一項を主として軍事の目的を有する国道其の他主務大臣の指定する国道の新設又は改築に要するものに在りては国庫、其の他のものに在りては管理者たる行政庁の統轄する公共団体の収入とす。
- 2
- 前項の費用負担者が公共団体なる場合に於て、之を統轄する行政庁又は行政庁たる管理者が道路に関する工事の執行又は道路の維持を為すときは、前項の規定の適用に付ては、費用負担者、之を為すものと看做す。
- 3
- 第四十一条の規定に依る負担金は、前二項の例に依り、国庫又は公共団体の収入とす。
- 第四十四条
- 道路の占用料其の他道路より生ずる収益は、管理者たる行政庁の統轄する公共団体の収入とす。但し、第二十六条の規定に依り許可又は承認を得て徴収する橋銭又は渡銭は、其の許可又は承認を得たる者の収入とす。
- 第四十五条
- 1
- 道路に関する工事の為必要あるときは、管理者は、沿道の土地に立入り、又は其の土地を一時材料置場として使用することを得。
- 2
- 前項の規定に依る立入又は使用を為さむとするときは、已むを得ざる場合を除くの外、予め、土地の占有者に通知することを要す。
- 第四十六条
- 非常災害の為必要あるときは、管理者は、道路附近に居住する者を使役し、道路附近の土地を一時使用し、又は土石、竹木其の他物品を使用若は収用することを得。
- 第四十七条
- 前二条の規定に依る立入、使用、使役又は収用に因り現に生じたる損害は、立入、使用、使役又は収用の後三月以内に管理者、之を補償すべし。
- 第四十八条
- 沿道の土地、竹木又は工作物の管理者は、其の土地、竹木又は工作物の道路に及ぼすべき損害を予防する為必要なる施設をなすべし。
- 第四十九条
- 道路の使用又は道路若は其の交通の保全に関する規定は、命令を以て之を定む。沿道の土地に於ける工作物の建設其の他の作為又は不作為の制限にして、道路又は其の交通の保全の目的を以てするものに付亦同じ。
- 第五十一条
- 1
- 左に掲ぐる場合に於ては、管理者は、本法若は本法に基きて発する命令に依りて、其の為したる許可承認を取消し、其の効力を停止し、若は其の条件を変更し、道路に存する工作物其の他の物件を改築除却せしめ、若は之に因りて生ずべき損害を予防する為必要なる施設を為さしめ、又は原状回復を為さしむることを得。
- 一
- 道路に関する法令の規定に違反したるとき
- 二
- 道路に関する法令の規定に依る許可又は承認の条件に違反したるとき
- 三
- 詐欺の手段を以て道路に関する法令の規定に依る許可を得たるとき
- 四
- 道路に関する工事の為必要あるとき
- 五
- 公益上必要と認むるとき
- 2
- 前項第五号の場合に於て損害を受けたる者あるときは、管理者は、道路に関する工事の費用を負担する者をして、其の損害の全部又は一部を補償せしむることを得。
- 3
- 前二項の規定は、主務大臣が第二十九条の規定に依りて其の為したる許可若は承認を取消し、其の効力を停止し、又は其の条件を変更する場合に之を適用す。
- 第五十二条
- 左に掲ぐる事項又は其の変更廃止若は取消は、第一号に在りては行政庁に於て、其の他に在りては管理者に於て監督官庁の許可を受くべし。但し、主務大臣は軽易なる事件に限り、命令を以て許可を受けしめさるの定を為すことを得。
- 一
- 国道以外の道路の路線を認定すること
- 二
- 道路又は沿道の区域を定むること
- 三
- 道路の新設又は改築を為すこと
- 四
- 第二十一条乃至第二十三条の規定に依り道路に関する工事を執行せしめ、又は道路の維持を為さしむること
- 五
- 第二十四条乃至第二十六条の規定に依る許可又は承認を為すこと
- 六
- 第二十五条の規定に依り他の工事を執行すること
- 七
- 第二十七条の規定に依り橋銭又は渡銭を徴収する橋梁又は渡船場を設くること
- 八
- 第二十八条の規定により道路の占有を許可若は承認をし、又は道路の占用料を徴収すること
- 九
- 第三十七条乃至第四十一条の規定に依り費用を負担せしむること
- 十
- 前条第一項又は第二項の規定に依る処分を為すこと
- 第五十三条
- 監督官庁は、監督上必要あると認むるときは、前条の行政庁又は管理者に対し、前条各号に掲ぐる事項又は其の変更廃止若は取消を命じ、其の命令を発し、又は処分を為すことを得。
- 第五十五条
- 1
- 本法若は本法に基きて発する命令又は之に依りて為す処分に依り義務に属する負担金、占用料、橋銭、渡銭其の他の費用は、管理者、国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得。
- 2
- 前項の規定に依る徴収金の先取特権の順位並(びに)其の追徴、還付及時効に付ては、管理者たる行政庁の統轄する公共団体の徴収金の例に依る。
- 第五十六条
- 左の各号の一に該当する者は、三百円以下の罰金又は科料に処す。
- 一
- 許可を得ずして道路若は其の附属物に関する工事を執行し、又は道路若は其の附属物を占用したる者
- 二
- 許可を得ずして橋梁又は渡船場の使用に対し橋銭、渡銭其の他の財物の交付を請求したる者
- 三
- 道路の使用に対し路銭其の他の財物の交付を請求したる者
- 四
- 詐欺の手段を以て許可を得たる者
- 五
- 正当の事由なくして第四十六条の規定に依る管理者の命に従はざる者
- 六
- 第四十八条又は第二条及第四十八条の規定に違反して、道路又は其の附属物に及ぼすべき損害を予防する為必要なる施設を為さざる者
- 第五十七条
- 1
- 本法又は本法に基きて発する命令に規定したる事項に付、主務大臣又は管理者の為したる処分に不服ある者は、訴願することを得。
- 2
- 本法に依り行政裁判所に出訴することを得る場合に於ては、主務大臣に訴願することを得ず。
- 第五十八条
- 本法又は本法に基きて発する命令に規定したる事項に付、主務大臣又は管理者の為したる違法処分に因り権利を毀損せられたりとする者は、行政裁判所に出訴することを得。
- 第五十九条
- 第四十七条の規定に依り補償を受くべき者、同条の規定する期間内に其の決定の通知を受けたる場合に於て補償に不服あるときは、通知後六月以内に、同条の規定する期間内に其の決定の通知を受けざる場合に於ては、其の期間経過後六月以内に通常裁判所に出訴することを得。此の場合に於ては訴願し、又は行政裁判所に出訴することを得ず。
- 第六十条
- 本法中、府県、府県知事、府県庁又は府県道に関する規定は、北海道に付ては道、道庁長官、道庁又は地方費道に関し、市、市長、市役所又は市道に関する規定は、北海道に付ては区、区長、区役所又は区道に関し、郡役所に関する規定は、北海道に付ては支庁、島に付ては島庁に関し之を適用する。
- 第六十一条
- 北海道に付ては、道路の種類、等級及び路線の認定並(びに)第三十三条乃至第三十六条、第四十三条、第四十四条及第五十二条の規定に関し、勅令を以て特別の定めを為すことを得。
- 第六十二条
- 1
- 道路の路線の認定の変更廃止其の他の場合に於て、不用に帰したる道路及其の附属物を構成したる物件並(びに)材料器具器械等の管理及処分に付ては、勅令を以て特別の定めを為すことを得。
- 2
- 前項の変更廃止の場合に於て、道路及其の附属物を構成したる物件は、勅令を以て定むる期間の満了する迄第六条の規定を之に準用し、土地収用法中第六十六条の規定及之を準用する規定の適用に付ては不用に帰せざるものと看做す。
- 第六十三条
- 左に掲ぐる法令の規定は、本法に依る道路に関し之を適用せず。
- 一
- 明治四年十二月十四日布告、治水修路架橋等運輸ノ便利ヲ興ス者ニ税金取立方許可ニ関スル件
- 二
- 明治十一年七月二十二日達、郡区町村編制府県会規則地方税規則施行順序ニ関スル件第十二項
- 三
- 明治十二年二月二十七日達、河港道路堤防橋梁費ヲ旧慣ニ因リ支弁シ得ル件
- 四
- 陸地測量標条例第二条
- 五
- 水路測量標条例第二条
- 六
- 電信線電話線建設条例第一条、第四条及第五条
- 七
- 軍用電信法第四条第二項の規定に因り準用する電信線電話線建設条例第一条、第四条及第五条
- 八
- (旧)河川法第十条第二項、第十一条及第三十二条
- 九
- 砂防法第八条及第十六条
- 十
- 私設鉄道法第四十二条
- 十一
- 軽便鉄道法第五条の規定により準用する私設鉄道法第四十二条
- 十二
- 電気事業法第九条
- 十三
- 大正三年法律第三十七号
- 第六十五条
- 左に掲ぐる法令は廃止す。
- 一
- 明治五年第三百二十五号布告
- 二
- 明治六年第百四十六号布告
- 三
- 明治六年第四百十三号達
- 四
- 明治九年第六十号達
- 五
- 明治十八年第一号布達
- 六
- 明治二十年勅令第二十八号
- 第六十六条
- 本法施行前為したる処分及之に附したる条件は、本法又は本法に基きて発する命令に牴触せざる限り、本法に依り為したる処分及び之に附したる条件と看做す。
- 第六十七条
- 本法に依り管理者の許可又は承認を受くべき事項にして、本法施行の際現に存するものは、本法に依り管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す。但し、管理者は、本法施行の日より三月内に六月を下らざる期間を指定し、其の期間経過後は許可又は承認の効力を失ふべき旨を告知することを得。
- 第六十八条
- 本法施行前為したる処分に関する訴願又は行政訴訟に付ては、仍従前の例に依る。
附則(大正11年3月22日 法律第3号)
- 本法中、第二十条、第三十三条、第四十三条及第六十条の改正規定の施行期日は、勅令を以て之を定む(大正12年4月1日−大正11年勅令383)。其の他の規定は大正十年法律第六十三号第一条の施行の日より之を施行す。但し同法附則但書の規定に依り別に其の施行の日を定むる府県に付ては、其の日より之を施行す。
附則(昭和23年6月14日 法律第54号)
附則(昭和24年5月31日 法律第168号)(抄)
- この法律は、公布の日から施行する。
入力:河原一敏
更新:2000年1月3日