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記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律

明治37(1904)年4月1日 法律第17号
明治37(1904)年4月1日 施行

 民法第三百六十四条第一項ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス
入力者:河原一敏


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